法務省設置法の一部を改正する法律

法律第五十号(昭四二・七・六)

 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

 別表三旭川地方法務局の項中「深川市」を「深川市 富良野市」に、「富良野町 山部町 南富良野村」を「南富良野町」に改める。

 別表五中

茨城農芸学院

茨城県稲敷郡牛久町

茨城農芸学院

茨城県稲敷郡牛久町

 

 

喜連川少年院

栃木県塩谷郡喜連川町

に改め、同表河内少年院の項中「枚岡市」を「東大阪市」に改め、同表神戸再度山学院の項を削り、同表人吉農芸学院の項中「態本県球磨郡錦村」を「態本県球磨郡錦町」に改める。

 別表十二中

仙台入国管理事務所釜石港出張所

釜石市

仙台入国管理事務所釜石港出張所

釜石市

 

 

仙台入国管理事務所小名浜港出張所

いわき市

 

 

仙台入国管理事務所秋田港出張所

秋田市

に、

名古屋入国管理事務所伏木富山港出張所

高岡市

名古屋入国管理事務所伏木富山港出張所

高岡市

 

 

名古屋入国管理事務所七尾港出張所

七尾市

に、

高松入国管理事務所坂出港出張所

坂出市

高松入国管理事務所坂出港出張所

坂出市

 

 

高松入国管理事務所小松島港出張所

小松島市

に、

福岡入国管理事務所三池港出張所

大牟田市

福岡入国管理事務所三池港出張所

大牟田市

 

 

福岡入国管理事務所大分港出張所

大分市

に、

鹿児島入国管理事務所和泊港出張所

鹿児島県大島郡和泊町

鹿児島入国管理事務所和泊港出張所

鹿児島県大島郡和泊町

 

 

鹿児島入国管理事務所細島港出張所

日向市

に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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