法務省設置法の一部を改正する法律
法律第五十号(昭四二・七・六)
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表三旭川地方法務局の項中「深川市」を「深川市 富良野市」に、「富良野町 山部町 南富良野村」を「南富良野町」に改める。
別表五中
「 |
茨城農芸学院 |
茨城県稲敷郡牛久町 |
」 |
を
「 |
茨城農芸学院 |
茨城県稲敷郡牛久町 |
|
|
喜連川少年院 |
栃木県塩谷郡喜連川町 |
」 |
に改め、同表河内少年院の項中「枚岡市」を「東大阪市」に改め、同表神戸再度山学院の項を削り、同表人吉農芸学院の項中「態本県球磨郡錦村」を「態本県球磨郡錦町」に改める。
別表十二中
「 |
仙台入国管理事務所釜石港出張所 |
釜石市 |
」 |
を
「 |
仙台入国管理事務所釜石港出張所 |
釜石市 |
|
|
仙台入国管理事務所小名浜港出張所 |
いわき市 |
|
|
仙台入国管理事務所秋田港出張所 |
秋田市 |
」 |
に、
「 |
名古屋入国管理事務所伏木富山港出張所 |
高岡市 |
」 |
を
「 |
名古屋入国管理事務所伏木富山港出張所 |
高岡市 |
|
|
名古屋入国管理事務所七尾港出張所 |
七尾市 |
」 |
に、
「 |
高松入国管理事務所坂出港出張所 |
坂出市 |
」 |
を
「 |
高松入国管理事務所坂出港出張所 |
坂出市 |
|
|
高松入国管理事務所小松島港出張所 |
小松島市 |
」 |
に、
「 |
福岡入国管理事務所三池港出張所 |
大牟田市 |
」 |
を
「 |
福岡入国管理事務所三池港出張所 |
大牟田市 |
|
|
福岡入国管理事務所大分港出張所 |
大分市 |
」 |
に、
「 |
鹿児島入国管理事務所和泊港出張所 |
鹿児島県大島郡和泊町 |
」 |
を
「 |
鹿児島入国管理事務所和泊港出張所 |
鹿児島県大島郡和泊町 |
|
|
鹿児島入国管理事務所細島港出張所 |
日向市 |
」 |
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)