在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第三十二号(昭四二・六・五)

 (在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)

第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  表中

在ナイジェリア連邦日本国大使館

ナイジェリア連邦 ラゴス

在コンゴー(レオポルドヴィル)日本国大使館

コンゴー(レオポルドヴィル) レオポルドヴィル

 を

在ナイジェリア日本国大使館

ナイジェリア ラゴス

在コンゴー(キンシャサ)日本国大使館

コンゴー(キンシャサ) キンシャサ

 に、

在ガンビア日本国大使館

ガンビア バサースト

 を

在ガンビア日本国大使館

ガンビア バサースト

在ホンデュラス日本国大使館

ホンデュラス テグシガルパ

在バルバドス日本国大使館

バルバドス ブリッジタウン

在ガイアナ日本国大使館

ガイアナ ジョージタウン

在モルディヴ日本国大使館

モルディヴ マーレ

在アイスランド日本国大使館

アイスランド レイキァヴィーク

在ボツワナ日本国大使館

ボツワナ ガベロンズ

在レソト日本国大使館

レソト マセル

 に改め、

在ホンデュラス日本国公使館

ホンデュラス テグシガルパ

在アイスランド日本国公使館

アイスランド レイキァヴィーク

 を削り、

在パース日本国総領事館

オーストラリア パース

 を

 

在パース日本国総領事館

オーストラリア パース

在ウィニペッグ日本国総領事館

カナダ ウィニペッグ

在バンコック日本国総領事館

タイ バンコック

在カラチ日本国総領事館

パキスタン カラチ

在ハバロフスク日本国総領事館

ソヴィエト連邦 ハバロフスク

在デュッセルドルフ日本国総領事館

ドイツ デュッセルドルフ

在パリ日本国総領事館

フランス パリ

 に改め、

在ウィニペッグ日本国領事館

カナダ ウィニペッグ

 を削り、

在エドモントン日本国領事館

カナダ エドモントン

 を

在エドモントン日本国領事館

カナダ エドモントン

在オークランド日本国領事館

ニュー・ジーランド オークランド

 に改め、

在デュッセルドルフ日本国総領事館分館

ドイツ デュッセルドルフ

 を削る。


 (在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)

第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  別表大使館の項中

ナイジェリア連邦

コンゴー(レオポルドヴィル)

 を

ナイジェリア

コンゴー(キンシャサ)

 に、

 

 

 

ガンビア

一五、六〇〇

一四、八〇八

一四、〇〇四

 

 

 

一三、二一二

一二、四二〇

一〇、五一二

九、二二八

八、二八〇

 

 

 

七、六四四

七、〇〇八

六、三七二

五、七三六

五、一〇〇

 を、

ガンビア

一五、六〇〇

一四、八〇八

一四、〇〇四

 

ホンデュラス

一三、八〇〇

一二、六六六

一一、五三二

バルバドス

一三、八〇〇

一二、八〇四

一一、八〇八

ガイアナ

一三、八〇〇

一二、八〇四

一一、八〇八

モルディヴ

一五、〇〇〇

一三、五七二

一二、一三二

アイスランド

一三、八〇〇

一二、五七三

一一、三五二

ボツワナ

一五、〇〇〇

一三、七五二

一二、五〇四

レソト

一五、〇〇〇

一三、七〇四

一二、四〇八

 

 

一三、二一二

一二、四二〇

一〇、五一二

九、二二八

八、二八〇

 

一〇、四〇四

九、二六四

七、八三六

六、八八八

六、一八〇

一〇、八一二

九、八二八

八、三一六

七、三〇八

六、五五二

一〇、八一二

九、八二八

八、三一六

七、三〇八

六、五五二

一〇、七〇四

九、二六四

七、八三六

六、八八八

六、一八〇

一〇、一一六

八、八九二

七、五二四

六、六一二

五、九二八

一一、二五六

一〇、〇〇八

八、四七二

七、四四〇

六、六七二

一一、一一二

九、八二八

八、三一六

七、三〇八

六、五五二

 

 

七、六四四

七、〇〇八

六、三七二

五、七三六

五、一〇〇

五、七〇〇

五、二三二

四、七五二

四、二七二

三、八〇四

六、〇四八

五、五四四

五、〇四〇

四、五三六

四、〇三二

六、〇四八

五、五四四

五、〇四〇

四、五三六

四、〇三二

五、七〇〇

五、二三二

四、七五二

四、二七二

三、八〇四

五、四七二

五、〇一六

四、五六〇

四、一〇四

三、六四八

六、一五六

五、六四〇

五、一三六

四、六二〇

四、一〇四

六、〇四八

五、五四四

五、〇四〇

四、五三六

四、〇三二

 に改め、同表中公使館の項を削り、同表総領事館の項中

パース

   

一一、七六〇

 

 

 

一〇、一四〇

八、五二〇

七、二一二

六、三三六

五、六八八

 

 

 

五、二四四

四、八一二

四、三六八

三、九三六

三、四九二

 を

パース

   

一一、七六〇

 

ウィニペッグ

   

一一、七〇〇

バンコック

   

一二、二二八

カラチ

   

一二、四〇八

ハバロフスク

   

一七、六七六

デュッセルドルフ

   

一二、七五六

パリ

   

一四、二〇八

 

 

一〇、一四〇

八、五二〇

七、二一二

六、三三六

五、六八八

 

一〇、二〇〇

八、七一二

七、三六八

六、四八〇

五、八〇八

一〇、八三六

九、四五六

七、九九二

七、〇三二

六、三〇〇

一一、一一二

九、八二八

八、三一六

七、三〇八

六、五五二

一四、二〇八

一〇、七五二

九、〇九六

七、九九二

七、一六四

一〇、七二八

八、七一二

七、三六八

六、四八〇

五、八〇八

一二、〇一二

九、八二八

八、三一六

七、三〇八

六、五五二

 

 

五、二四四

四、八一二

四、三六八

三、九三六

三、四九二

五、三六四

四、九〇八

四、四六四

四、〇二二

三、五七六

五、八二〇

五、三二八

四、八四八

四、三六八

三、八七六

六、〇四八

五、五四四

五、〇四〇

四、五三六

四、〇三二

六、六一二

六、〇六〇

五、五〇八

四、九五六

四、四〇四

五、三六四

四、九〇八

四、四六四

四、〇二〇

三、五七六

六、〇四八

五、五四四

五、〇四〇

四、五三六

四、〇三二

 に改め、同表領事館の項中

ウィニペッグ

   

一一、七〇〇

 

 

 

一〇、二〇〇

八、七一二

七、三六八

六、四八〇

五、八〇八

 

 

 

五、三六四

四、九〇八

四、四六四

四、〇二〇

三、五七六

 を削り、

エドモントン

   

一一、七〇〇

 

 

 

一〇、二〇〇

八、七一二

七、三六八

六、四八〇

五、八〇八

 

 

 

五、三六四

四、九〇八

四、四六四

四、〇二〇

三、五七六

 を

エドモントン

   

一一、七〇〇

 

オークランド

   

一一、一六〇

 

 

一〇、二〇〇

八、七一二

七、三六八

六、四八〇

五、八〇八

 

九、八四〇

八、五二〇

七、二一二

六、三三六

五、六八八

 

 

 

 

五、三六四

四、九〇八

四、四六四

四、〇二〇

三、五七六

五、二四四

四、八一二

四、三六八

三、九三六

三、四九二

 に改め、同表中総領事館分館の項を削る。


   附 則

 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在ナイジェリア連邦及び在コンゴー(レオポルドヴィル)の各大使館に関する部分は、公布の日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名)

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