宮古群島及び八重山群島におけるテレビジョン放送に必要な設備の譲与に関する法律
法律第五十一号(昭四二・七・六)
政府は、琉球政府に対し、宮古群島及び八重山群島におけるテレビジョン放送に必要な設備であつて、昭和四十一年度及び昭和四十二年度の一般会計予算に基づきこれらの地域に設置するものを譲与することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・郵政大臣署名)
法律第五十一号(昭四二・七・六)
政府は、琉球政府に対し、宮古群島及び八重山群島におけるテレビジョン放送に必要な設備であつて、昭和四十一年度及び昭和四十二年度の一般会計予算に基づきこれらの地域に設置するものを譲与することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・郵政大臣署名)