農業共済基金法の一部を改正する法律
法律第四十二号(昭四二・六・二六)
農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十条」を「第五十条の二」に改める。
第五条に次の二項を加える。
3 基金は、必要があるときは、農林大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
4 政府は、前項の規定により基金がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、基金に追加して出資することができる。
第十二条中「政府の出資の」を「前条第二項の規定による」に改める。
第十五条第一項中「会員が」の下に「基金の設立に当たつて」を加え、同条第三項中「出資」を「第一項の配分に係る出資金」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 会員は、第五条第三項の規定により基金がその資本金を増加するときは、定款の定めるところにより、基金に追加して出資することができる。
第十六条の次に次の一条を加える。
(持分の払いもどし等の禁止)
第十六条の二 基金は、会員に対し、その持分を払いもどすことができない。
2 基金は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
第十七条の見出し中「譲渡禁止」を「譲渡制限」に改め、同条に次の一項を加える。
2 会員の持分のうち第十五条第五項の規定による出資により取得されたものに応ずる部分は、前項の規定にかかわらず、基金の承認を得て、他の会員に譲渡することができる。
第十八条第五号を次のように改める。
五 資本金に関する規定
第四十五条第一項中「出資金の額」の下に「(第十五条第一項の配分に係るものに限る。)」を加える。
第五十条を次のように改める。
(基金の解散)
第五十条 基金は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
2 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
3 前二項に規定するもののほか、基金の解散については、別に法律で定める。
第八章中第五十条の次に次の一条を加える。
(大蔵大臣との協議)
第五十条の二 農林大臣は、左に掲げる場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第五条第三項、第三十条第三項又は第三十四条第一項の規定による認可をしようとするとき。
二 第三十四条第二項、第三十五条第一項又は第三十七条の規定により省令を定めようとするとき。
三 第三十五条第一項又は第四十条第一号若しくは第二号の規定による指定をしようとするとき。
四 第三十七条の規定による承認をしようとするとき。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)