運輸省設置法の一部を改正する法律
法律第五十三号(昭四二・七・一〇)
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十九条―第五十五条の四」を「第三十九条―第五十五条の八」に、「航空保安事務所(第五十五条の二)」を「地方航空局(第五十五条の二―第五十五条の六)」に、「第五十五条の三・第五十五条の四」を「第五十五条の七・第五十五条の八」に改める。
第十九条第五項中「監理部」を「、監理部、飛行場部」に改める。
第二十八条の二第一項第三号中「限る。」の下に「以下同じ。」を加え、同条第二項中「、第十号から第十一号まで」を削り、「第十七号に掲げる事務を」の下に「、飛行場部においては、同項第十号から第十一号の三までに掲げる事務及び同項第十一号の四に掲げる事務のうち灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための航空保安施設に関するものを」を加え、「、第十一号の二から第十二号まで」を「に掲げる事務、同項第十一号の四に掲げる事務のうち電波により航空機の航行を援助するための航空保安施設に関するもの並びに同項第十二号」に改める。
第二十九条中「船舶技術研究所」を
「 |
船舶技術研究所 |
」 |
電子航法研究所 |
に、「航空大学校」を
「 |
航空大学校 |
」 |
航空保安職員研修所 |
に改める。
第三十条第一項中「第二号」を「第三号」に、「第三号から第六号まで」を「第二号及び第四号」に改め、第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、同条第二項中「第二号」を「第三号」に、「同項第三号から第六号まで」を「同項第二号及び第四号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(電子航法研究所)
第三十条の二 電子航法研究所は、次に掲げる事項に関する設計、試験、調査及び研究を行なう機関とする。
一 電子航法に関すること。
二 人工衛星による航法に関すること。
2 電子航法研究所は、その事務に支障のない場合においては、委託により、前項各号に掲げる事項に関する設計、試験、調査及び研究を行なうことができる。
3 電子航法研究所は、東京都に置く。
4 電子航法研究所の内部組織は、運輸省令で定める。
第三十七条第二項の表児島海員学校の項中「児島市」を「倉敷市」に改める。
第三十七条の二の次に次の一条を加える。
(航空保安職員研修所)
第三十七条の三 航空保安職員研修所は、航空保安業務に従事する職員に対し、その業務を行なうのに必要な研修を行なう機関とする。
2 航空保安職員研修所は、東京都に置く。
3 航空保安職員研修所の内部組織は、運輸省令で定める。
第三十九条中「航空保安事務所」を「地方航空局」に改める。
第二章第四節第五款中第五十五条の四を第五十五条の八とし、第五十五条の三第二項中「航空保安事務所」を「地方航空局の空港事務所」に改め、同条を第五十五条の七とし、同節第四款を次のように改める。
第四款 地方航空局
(所掌事務)
第五十五条の二 地方航空局は、本省の所掌事務のうち、次の事務を分掌する。
一 航空機の安全性に関すること。
二 航空機及びその装備品の修理及び改造に関すること。
三 航空機及びその装備品の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
四 航空従事者に関する証明及び航空機乗組員免許に関すること。
五 航空機の操縦の練習の許可に関すること。
六 飛行場及び航空保安施設に関すること(港湾建設局の所掌に属するものを除く。)。
七 航空交通管制のうち、飛行場管制、着陸誘導管制及びターミナル・レーダー管制に関すること。
八 前号に掲げるもののほか、航空交通の安全に関すること(航空交通管制部の所掌に属するものを除く。)。
九 航空運送事業その他の航空に関する事業に関すること。
十 外国航空機の航行に関すること。
十一 航空機に関する事故の調査に関すること。
(名称、位置及び管轄区域)
第五十五条の三 地方航空局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 |
位置 |
管轄区域 |
東京航空局 |
東京都 |
東京都 神奈川県 埼玉県 群馬県 千葉県 茨城県 |
栃木県 山梨県 静岡県 長野県 新潟県 山形県 |
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秋田県 福島県 宮城県 岩手県 青森県 北海道 |
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大阪航空局 |
池田市 |
大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県 和歌山県 |
三重県 愛知県 岐阜県 福井県 石川県 富山県 |
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鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 香川県 |
||
徳島県 愛媛県 高知県 福岡県 長崎県 大分県 |
||
佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
(特別な職)
第五十五条の四 地方航空局に、それぞれ次長一人を置く。
2 次長は、地方航空局の長を助けて局務を整理し、局長不在の場合その職務を代行する。
(内部部局)
第五十五条の五 地方航空局の内部組織は、運輸省令で定める。
(空港事務所等)
第五十五条の六 運輸大臣は、局務の一部を分掌させるため、所要の地に、空港事務所その他の地方機関を設置することができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、運愉省令で定める。
第八十三条の表中「一五、〇五六人」を「一五、二五二人」に、「一一、二三六人」を「一一、一三四人」に、「二四〇人」を「二四二人」に、「六、一二二人」を「六、一五三人」に、「三二、七〇八人」を「三二、八三五人」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二章第四節に係る改正規定及び附則第四項から第六項までの規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
2 改正後の第八十三条の規定及び次項の規定は、昭和四十二年六月一日から適用する。
(経過規定)
3 運輸省本省の定員は、改正後の第八十三条の規定にかかわらず、昭和四十二年九月三十日までの間は一万五千二百六十三人とし、同年十月一日から昭和四十三年二月二十九日までの間は一万五千二百六十二人とする。
(地方自治法の一部改正)
4 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百五十六条第七項中「鉄道現業官署」の下に「、空港事務所その他の航空現業官署」を加え、「、航空保安事務所、航空標識所」を削る。
(航空法の一部改正)
5 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百三十七条第一項中「航空保安事務所長」を「地方航空局長」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 地方航空局長又は航空交通管制部長は、運輸省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方航空局の空港事務所その他の地方機関の長に行なわせることができる。
(自衛隊法の一部改正)
6 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百一条第一項中「航空保安事務所」を「地方航空局」に改める。
(内閣総理・運輸・自治大臣署名)