石油ガス税法の一部を改正する法律
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項第二号中「同年十二月三十一日」を「昭和四十四年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項第二号中「同年十二月三十一日」を「昭和四十四年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)