石油ガス税法の一部を改正する法律

 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項第二号中「同年十二月三十一日」を「昭和四十四年十二月三十一日」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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