科学技術庁設置法の一部を改正する法律

法律第三十四号(昭四二・六・一〇)

 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第七条の二第六号中「国立防災科学技術センター」を「航空宇宙技術研究所、国立防災科学技術センター」に改める。

 第八条第二号中「航空宇宙技術研究所、」を削る。

 第十八条第一項を次のように改める。

  金属材料技術研究所は、次に掲げる事務をつかさどる機関とする。

 一 金属材料その他これに類する材料の品質の改善を図るため必要な研究及び試験を行なうこと。

 二 委託に応じ、前号の研究及び試験を行なうこと。

 第二十条の二第一項第三号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第四号とし、同号の前に次の一号を加える。

 三 委託に応じ、人工衛星の追跡を行なうこと。

 第二十条の二第三項中「内部組織は」を「内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織は、前項に規定するもののほか」に改め、同項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。

3 内閣総理大臣は、第一項第二号及び第三号の追跡に関する事務を分掌させるため、沖縄島に宇宙開発推進本部沖縄電波追跡所(次条において「沖縄電波追跡所」という。)を設けるほか、宇宙開発推進本部の事務を分掌させるため、所要の地に宇宙開発推進本部の支所を設けることができる。

 第二十条の三を第二十条の四とし、同条の前に次の一条を加える。

 (沖縄電波追跡所の職員の給与)

第二十条の三 沖縄電波追跡所に置かれる職員(以下この条において「職員」という。)には、俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当のほか、在勤手当を支給する。

2 職員に対して支給する在勤手当の支給額は、職員がその体面を維持し、かつ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように沖縄電波追跡所の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して、政令で定める。

3 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項、第三条、第四条、第十条(第三項を除く。)及び第二十一条第二項の規定は、第一項の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当並びに在勤手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「大使及び公使以外の在外職員」とあり、又は「在外職員」とあるのは「職員」と、「当該在外職員」とあるのは「当該職員」と、「在勤俸及び加俸」とあり、又は「在勤俸」とあるのは「在勤手当」と、第四条第一項中「特別職の職員の給与に関する法律第八条並びに一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」と、第十条第二項中「外国」とあるのは「宇宙開発推進本部沖繩電波追跡所の所在地」と、同条第五項中「本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された」とあるのは「本邦へ出張を命ぜられた」と読み替えるものとする。

 第二十四条中「千九百五人」を「二千三人」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第二十四条の規定は、昭和四十二年六月一日から適用する。

(内閣総理大臣署名) 

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