公衆電気通信法の一部を改正する法律
法律第百四十九号(昭三六・六・一七)
公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項第一号中「電話取扱局の交換設備」の下に「(その交換設備に郵政省令で定めるところにより接続されるその従たる交換設備を含む。以下この条において「局交換設備」という。)」を加え、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「電話取扱局の交換設備」を「局交換設備」に改める。
第三十八条の三第一項第二号中「国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)」を「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)」に改め、「差押」の下に「(参加差押を含む。)」を加え、同条第三項中「第二号の差押」の下に「(参加差押を含む。)」を加える。
第四十一条第二項中「内線電話機の一部により」の下に「、又は単独電話若しくは共同電話の第三十六条に規定する附属的な電話機の全部若しくは一部により」を加える。
第四十四条第一項中「以下この条において同じ。」を「以下この条において「加入電話等」という。」に改め、同項の表を次のように改め、同条第二項中「加入電話」を「加入電話等」に、「、電話取扱局」を「、その電話取扱局」に改める。
種類 |
その電話取扱局に収容されている加入電話等の数に、その電話取扱局に収容されている加入電話から第四十六条第二号に規定する準市内通話をすることができる加入電話を収容している電話取扱局に収容されている加入電話等の数の十分の一を加えた数 |
一級局 |
二十五未満 |
二級局 |
二十五以上百未満 |
三級局 |
百以上二百未満 |
四級局 |
二百以上四百未満 |
五級局 |
四百以上八百未満 |
六級局 |
八百以上二千未満 |
七級局 |
二千以上八千未満 |
八級局 |
八千以上五万未満 |
九級局 |
五万以上十五万未満 |
十級局 |
十五万以上四十万未満 |
十一級局 |
四十万以上百万未満 |
十二級局 |
百万以上二百万未満 |
十三級局 |
二百万以上三百万未満 |
十四級局 |
三百万以上 |
第四十五条第一項中「次条」を「第四十六条」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 公社は、郵政省令で定めるところにより、電話取扱局につき、その電話取扱局が属する前項の種類を指定し、これを公示しなければならない。
第四十五条の次に次の一条を加える。
(単位料金区域)
第四十五条の二 公社は、全国の区域を分けて単位料金区域を定め、これを公示しなければならない。
2 前項の単位料金区域は、その区域内の電話取扱局に収容されている電話からの市外通話(郵政省令で定める近距離の市外通話を除く。)の料金を算定する場合に、その算定の基礎となる市外通話地域間距離を測定するための単位の区域となるべき地域とする。
3 公社が第一項の規定により単位料金区域を定める場合の基準その他必要な事項については、郵政省令で定める。
第四十六条第二号中「市外通話」を「前二号に掲げる通話」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 準市内通話 一の電話取扱局(度数料金局に限る。)に収容されている電話からこれと同一の単位料金区域内の他の電話取扱局に収容されている電話への通話(市内通話を除く。)の接続又は相互に隣接する二の単位料金区域のそれぞれの区域内において公社が郵政大臣の認可を受けて定める基準に従い指定する地域のうちの一の地域内の電話取扱局(度数料金局に限る。)に収容されている電話から他の地域内の電話取扱局に収容されている電話への通話の接続が、自動的に行なわれる場合(通話の相手方たる電話を収容している電話取扱局までの接続が自動的に行なわれる場合を含む。)におけるその接続の方式による通話
第四十七条第一項中「接続の方法により」を「接続の方式により、自動接続通話方式による市外通話(度数料金局に収容されている電話からの市外通話でその市外通話の相手方たる電話を収容している電話取扱局までの接続が自動的に行なわれるものを含む。以下同じ。)とその他の市外通話(以下「手動接続通話方式による市外通話」という。)とに区別し、手動接続通話方式による市外通話は」に改める。
第五十三条第三項中「当該認定に係る」を削る。
第六十八条第一項中「上欄」を「左の欄」に、「下欄」を「右の欄」に改める。
第七十条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号中「電報」の下に「及び羅災地に特設する公衆電話から行なう通話」を加え、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 船舶内の傷病者の医療について指示を受けるために発信する電報及びその返信の電報
第七十五条後段中「市内通話の料金」の下に「、準市内通話の料金」を加え、「自動接続市外通話方式」を「自動接続通話方式」に改める。
第八十一条第一項中「第百七条第三項を除き以下」を「以下この章において」に改める。
第百五条の次に次の一条を加える。
(線路の使用の請求)
第百五条の二 公社は、加入電話加入者、加入組合、電信加入者又は専用者から、その加入契約若しくは専用契約に係る電話機、電信機若しくは専用設備の端末機器を設置する場所の存する建物内又はこれらの機器を設置する場所と同一の敷地内にある線路をこれらの機器のための回線の一部として使用すべき旨の請求を受けたときは、その請求に係る線路が公社が郵政大臣の認可を受けて定める技術基準に適合しない場合又はその請求者がその使用に関し公社が郵政大臣の認可を受けて定める条件を遵守すべき旨を約定しない場合を除き、その使用を承諾しなければならない。
別表を次のように改める。
別 表
第1 通常電報の料金
料金種別 |
料金額 |
|
1 普通電報料 |
||
イ 市内電報料 |
||
基本料 |
和文10字又は欧文5語まで |
30円 |
累加料 |
和文5字までごとに又は欧文1語ごとに |
7円 |
ロ 市外電報料 |
||
基本料 |
和文10字又は欧文5語まで |
60円 |
累加料 |
和文5字までごとに又は欧文1語ごとに |
10円 |
2 至急電報料 |
普通電報料の2倍 |
|
3 翌日配達電報料 |
||
基本料 |
和文10字又は欧文5語まで |
30円 |
累加料 |
和文5字までごとに又は欧文1語ごとに |
7円 |
4 第15条又は第16条に規定する電報の電報料 |
至急電報料と同額 |
第2 電話使用料(契約の期間が30日以内の加入電話以外の加入電話に係るもの)
料金種別 |
料金額 |
||
事務用 |
住宅用 |
||
1 度数料金制による場合 |
|||
イ 基本料 |
|||
単独電話及び構内交換電話(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
|||
1級局 |
一加入電話ごとに月額 |
260円 |
180円 |
2級局 |
〃 |
300円 |
210円 |
3級局 |
〃 |
340円 |
240円 |
4級局 |
〃 |
380円 |
270円 |
5級局 |
〃 |
440円 |
310円 |
6級局 |
〃 |
500円 |
350円 |
7級局 |
〃 |
600円 |
420円 |
8級局 |
〃 |
700円 |
490円 |
9級局 |
〃 |
800円 |
560円 |
10級局 |
〃 |
900円 |
630円 |
11級局 |
〃 |
1,000円 |
700円 |
12級局 |
〃 |
1,100円 |
770円 |
13級局 |
〃 |
1,200円 |
840円 |
14級局 |
〃 |
1,300円 |
910円 |
ロ 度数料 |
市内通話1度数ごとに |
7円 |
7円 |
2 定額料金制による場合 |
|||
イ 単独電話 |
|||
1級局 |
一加入電話ごとに月額 |
650円 |
390円 |
2級局 |
〃 |
750円 |
450円 |
3級局 |
〃 |
850円 |
510円 |
4級局 |
〃 |
950円 |
570円 |
5級局 |
〃 |
1,150円 |
690円 |
6級局 |
〃 |
1,450円 |
870円 |
7級局 |
〃 |
1,800円 |
1,080円 |
ロ 構内交換電話(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
|||
1級局 |
一加入電話ごとに月額 |
1,000円 |
600円 |
2級局 |
〃 |
1,150円 |
700円 |
3級局 |
〃 |
1,300円 |
800円 |
4級局 |
〃 |
1,450円 |
900円 |
5級局 |
〃 |
1,750円 |
1,050円 |
6級局 |
〃 |
2,200円 |
1,300円 |
7級局 |
〃 |
2,700円 |
1,600円 |
備考 1 住宅用とは,加入電話加入者(法人たるもの及び第28条第2項に規定する加入電話加入者を除く。)がもつぱら居住の用に供する場所に設置されるものをいう。 2 事務用とは,住宅用以外のものをいう。 |
第3 準市内通話料(加入電話から行なう通話に係るもの) |
毎1分又はその端数ごとに |
7円 |
第4 市外通話料(加入電話から行なう通話に係るもの)
料金種別 |
料金額 |
||||
1 自動接続通話方式による通話に係るもの |
次に掲げる秒数又はその端数ごとに |
7円 |
|||
市外通話地域間距離 |
|||||
20キロメートルまで |
50秒 |
||||
30 〃 |
38秒 |
||||
40 〃 |
30秒 |
||||
60 〃 |
21秒 |
||||
80 〃 |
15秒 |
||||
100 〃 |
13秒 |
||||
120 〃 |
10秒 |
||||
160 〃 |
8秒 |
||||
240 〃 |
6.5秒 |
||||
320 〃 |
5秒 |
||||
500 〃 |
4秒 |
||||
750 〃 |
3秒 |
||||
750キロメートルをこえるもの |
2.5秒 |
||||
2 手動接続通話方式による通話に係るもの(準市内通話又は自動接続通話方式による市外通話ができる電話への通話に係るものを除く。) |
第47条第2項の規定により公社が指定する地域相互間の通話 |
左記以外のもの |
|||
イ 普通通話料 |
3分まで |
3分をこえる毎1分又はその端数ごとに |
3分まで |
3分をこえる毎1分又はその端数ごとに |
|
市外通話地域間距離 |
|||||
10キロメートルまで |
15円 |
5円 |
9円 |
3円 |
|
20 〃 |
24円 |
8円 |
21円 |
7円 |
|
30 〃 |
30円 |
10円 |
27円 |
9円 |
|
40 〃 |
39円 |
13円 |
33円 |
11円 |
|
60 〃 |
54円 |
18円 |
39円 |
13円 |
|
80 〃 |
72円 |
24円 |
45円 |
15円 |
|
100 〃 |
90円 |
30円 |
54円 |
18円 |
|
120 〃 |
108円 |
36円 |
63円 |
21円 |
|
160 〃 |
132円 |
44円 |
75円 |
25円 |
|
200 〃 |
156円 |
52円 |
90円 |
30円 |
|
240 〃 |
183円 |
61円 |
105円 |
35円 |
|
280 〃 |
210円 |
70円 |
120円 |
40円 |
|
320 〃 |
240円 |
80円 |
135円 |
45円 |
|
400 〃 |
279円 |
93円 |
156円 |
52円 |
|
500 〃 |
318円 |
106円 |
180円 |
60円 |
|
600 〃 |
360円 |
120円 |
210円 |
70円 |
|
750 〃 |
420円 |
140円 |
240円 |
80円 |
|
900 〃 |
480円 |
160円 |
270円 |
90円 |
|
1,100 〃 |
540円 |
180円 |
300円 |
100円 |
|
1,100キロメートルをこえるもの |
600円 |
200円 |
330円 |
110円 |
|
ロ 至急通話料 |
普通通話料の2倍 |
||||
ハ 特別至急通話料 |
普通通話料の3倍 |
||||
ニ 第49条又は第50条に規定する通話の市外通話料 |
普通通話料と同額 |
普通通話料の3倍 |
|||
ホ 定時通話料 |
右記の料金額と同額 |
普通通話料の4倍 |
|||
ヘ 予約通話料(予約の期間が1月未満のものに係るものを除く。) |
(月額)右記の料金額と同額 |
(月額)普通電話料の90倍 |
|||
備考 1 市外通話地域間距離の測定方法は,公社が郵政大臣の許可を受けて定める。 2 公社は,市外通話地域間距離が60キロメートルをこえる市外通話の夜間に係る料金につき,郵政大臣の認可を受けてこの表に定める料金額より低く定めることができる。 |
第5 設備料(加入電話加入申込を承諾された場合のもの。ただし,構内交換設備及び内線電話機の設置に要するもの並びに契約の期間が30日以内のものに係るものを除く。) |
一加入電話ごとに |
10,000円 |
第6 公衆電話料(公衆電話又は第8条第2号の規定による委託により公衆の利用に供される加入電話であつて,電話加入区域内に設置されたものから行なう通話に係るもの)
料金種別 |
料金額 |
||
1 公社が通話の取扱いにつき取扱者を配置すべきものとして指定した公衆電話から行なう通話に係るもの |
|||
イ 市内通話料 |
1度数ごとに |
10円 |
|
ロ 市外通話料 |
|||
(1) その公衆電話が収容されている電話取扱局に収容されている加入電話から準市内通話ができる電話への手動接続通話方式による通話に係るもの |
3分まで |
3分をこえる毎1分又はその端数ごとに |
|
(イ) 普通通話料 |
15円 |
5円 |
|
(ロ) 第49条又は第50条に規定する通話の市外通話料 |
15円 |
5円 |
|
(2) (1)に掲げる通話以外の通話に係るもの |
第4の2のイからホまでに掲げる料金額と同額 |
||
2 その他の公衆電話から行なう通話に係るもの |
|||
イ 市内通話料 |
1度数ごとに |
10円 |
|
ロ 市外通話料 |
|||
(1) その公衆電話が収容されている電話取扱局に収容されている加入電話から準市内通話ができる電話への手動接続通話方式による通話に係るもの |
毎3分又はその端数ごとに |
||
(イ) 普通通話料 |
15円 |
||
(ロ) 第49条又は第50条に規定する通話の市外通話料 |
15円 |
||
(2) (1)に掲げる通話以外の通話に係るもの |
第47条第2項の規定により公社が指定する地域相互間の通話 |
左記以外のもの |
|
(イ) 普通通話料 |
毎3分又はその端数ごとに |
毎3分又はその端数ごとに |
|
市外通話地域間距離 |
|||
10キロメートルまで |
15円 |
10円 |
|
20 〃 |
25円 |
20円 |
|
30 〃 |
30円 |
25円 |
|
40 〃 |
35円 |
30円 |
|
60 〃 |
50円 |
35円 |
|
(ロ) 至急通話料 |
普通通話料の2倍 |
||
(ハ) 特別至急通話料 |
普通通話料の3倍 |
||
(ニ) 第49条又は第50条に規定する通話の市外通話料 |
普通通話料と同額 |
普通通話料の3倍 |
|
3 第8条第2号の規定による委託により公衆の利用に供される加入電話から行なう通話に係るもの |
|||
市内通話料 |
1度数ごとに |
10円 |
|
備考 1 市外通話地域間距離の測定方法は,公社が郵政大臣の認可を受けて定める。 2 公社は,市外通話地域間距離が60キロメートルをこえる市外通話の夜間に係る料金につき,郵政大臣の認可を受けてこの表に定める料金額より低く定めることができる。 3 公社は,公衆電話及びこの表の3の加入電話につき,郵政省令で定めるところによりこの表の1,2又は3のいずれの料金額が適用されるかが明らかとなる措置をとるものとする。 |
第7 専用設備たる回線の専用の料金(市外設備に係るものであつて,専用契約の期間が1年以上のものに係るもの) |
(月額)第4の2のイの料金額の欄の右段の3分までの欄に掲げる額の6,000倍以内において公社が郵政大臣の認可を受けて定める額 |
附 則
1 この法律は、昭和三十七年九月一日から同年十一月三十日までの範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十六条、第三十八条の三、第四十一条第二項、第五十三条第三項、第七十条及び第八十一条第一項の改正規定並びに第百五条の次に一条を加える改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日、附則第三項の規定は公布の日から施行する。
2 公社が郵政大臣の認可を受けて指定する電話取扱局に収容されている電話から行なう準市内通話(改正後の第四十六条第二号に規定する準市内通話をいう。)及び自動接続通話方式による市外通話(改正後の第四十七条第一項に規定する自動接続通話方式による市外通話をいう。)たる通話については、この法律の施行の日から起算して六月をこえない範囲内でその電話取扱局ごとに公社が指定する日までは、なお従前の例による。
3 公社は、この法律の施行前においても、公社が郵政大臣の認可を受けて指定する電話取扱局に収容されている電話から行なう市外通話について、郵政省令で定める基準に従い、試験的に、その料金を改正後の別表第3、第4の1若しくは2又は第6の1のロ若しくは2のロに掲げる料金と同額とすることができる。
4 この法律の施行前(附則第二項の規定により従前の例によるものとされる同項に規定する通話に係る料金については、当該電話取扱局につき同項の規定により公社が指定する日まで)に支払い、又は支払うべきであつた公衆電気通信役務の料金については、なお従前の例による。
5 電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律(昭和三十五年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号及び第二号中「一級局」を「十級局から十四級局まで」に、「十二級局」を「一級局」に改める。
第三条第一項中「一級局」を「十級局から十四級局まで」に改める。
(郵政・内閣総理大臣署名)