健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律

法律第百三十五号(昭三六・六・一五)

 (健康保険法の一部改正)

第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第一項中「金額」の下に「(其ノ額六千円ニ満タザルトキハ六千円)」を加える。

  第五十条ノ二を次のように改める。

 第五十条ノ二 被保険者分娩シタルトキハ育児手当金トシテ二千円ヲ支給ス但シ分娩後引続キ其ノ出生児ヲ育テザルトキハ此ノ限ニ在ラズ

  第五十九条ノ四第一項中「千円」を「三千円」に改め、同条第二項中「其ノ出生児ヲ哺育シタルトキ」を削り、「哺育手当金ヲ支給ス」を「育児手当金トシテ二千円ヲ支給ス」に改め、同項に次のただし書を加え、同条第三項を削る。

  但シ分娩後引続キ其ノ出生児ヲ育テザルトキハ此ノ限ニ在ラズ

  第六十六条第一項中「哺育手当金」を「育児手当金」に改め、同条第二項中「、出産手当金、哺育手当金」を「及出産手当金」に改める。

 (船員保険法の一部改正)

第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項中「金額」の下に「(其ノ額六千円ニ満タザルトキハ六千円)」を加える。

  第三十二条ノ二を次のように改める。

 第三十二条ノ二 被保険者又ハ被保険者タリシ者分娩シタルトキハ育児手当金トシテ二千円ヲ支給ス但シ分娩後引続キ其ノ出生児ヲ育テザルトキハ此ノ限ニ在ラズ

  第三十二条ノ四中「期間ニ係ル出産手当金若ハ育児手当金」を「期間ニ係ル出産手当金」に改める。

  第三十三条第一項中「千円」を「三千円」に改め、同条第二項中「其ノ出生児ヲ育テタルトキ」を削り、「育児手当金ヲ支給ス」を「育児手当金トシテ二千円ヲ支給ス」に改め、同項に次のただし書を加え、同条第三項及び第四項を削る。

  但シ分娩後引続キ其ノ出生児ヲ育テザルトキハ此ノ限ニ在ラズ

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前に分娩した被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費若しくは配偶者分娩費又は哺育手当金若しくは育児手当金の支給については、なお従前の例による。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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