学校教育法の一部を改正する法律
法律第百四十四号(昭三六・六・一七)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「大学」の下に「、高等専門学校」を加える。
第四条中「並びに大学の学部及び大学院」を「、大学の学部及び大学院並びに高等専門学校の学科」に改める。
第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二 高等専門学校
第七十条の二 高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。
第七十条の三 高等専門学校には、工業に関する学科を置く。
前項の学科に関し必要な事項は、監督庁が、これを定める。
第七十条の四 高等専門学校の修業年限は、五年とする。
第七十条の五 高等専門学校に入学することのできる者は、第四十七条に規定する者とする。
第七十条の六 高等専門学校には、校長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。
高等専門学校には、前項のほか、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。
教授及び助教授は、学生を教授する。
助手は、教授又は助教授の職務を助ける。
講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。
第七十条の七 高等専門学校の設置の認可に関しては、監督庁は、高等専門学校審議会に諮問しなければならない。
高等専門学校審議会に関する事項は、政令でこれを定める。
第七十条の八 高等専門学校を卒業した者は、監督庁の定めるところにより、大学に編入学することができる。
第七十条の九 第二十八条第六項、第四十九条、第五十条第三項、第六十四条、第六十八条の二及び第六十九条の規定は、高等専門学校に、これを準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(高等専門学校の設置)
第二条 高等専門学校は、昭和三十七年四月一日前には、設置することができない。ただし、同日前にその設置のため必要な手続その他の行為をすることを妨げない。
(名称)
第三条 この法律の施行の際、現にその名称中に高等専門学校という文字を用いている各種学校その他学校教育法第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同法第八十三条第二項の規定にかかわらず、昭和三十七年三月三十一日までの間は、なお従前の名称を用いることができる。
(文部・内閣総理大臣署名)