国民健康保険法の一部を改正する法律
法律第百四十三号(昭三六・六・一七)
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項に次のただし書を加える。
ただし、世帯主(組合員の属する世帯の世帯主を含む。)が結核性疾病若しくは精神障害又はこれによつて発した疾病若しくは負傷について療養の給付を受ける場合においては、一部負担金の割合は、十分の三とする。
第五十二条第一項に次のただし書を加える。
ただし、世帯主(組合員の属する世帯の世帯主を含む。)が結核性疾病若しくは精神障害又はこれによつて発した疾病若しくは負傷について第三十六条第一項第五号又は第六号に定める給付を受けた場合においては、一部負担金の割合は、十分の三とする。
第七十条を次のように改める。
第七十条 国は、政令の定めるところにより、市町村に対し、療養の給付及び療養費の支給に要する費用について、次の各号に掲げる額を負担する。
一 療養の給付及び療養費の支給に要する費用の額から次号に掲げる額を控除した額の十分の二に相当する額
二 世帯主の結核性疾病若しくは精神障害又はこれによつて発した疾病若しくは負傷に係る療養の給付及び療養費の支給についての療養に要する費用の額の十分の二に相当する額
第七十三条を次のように改める。
(組合に対する補助)
第七十三条 国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養の給付及び療養費の支給に要する費用について、次の各号に掲げる額を補助することができる。
一 療養の給付及び療養費の支給に要する費用の額から次号に掲げる額を控除した額の十分の二に相当する額
二 組合員の属する世帯の世帯主の結核性疾病若しくは精神障害又はこれによつて発した疾病若しくは負傷に係る療養の給付及び療養費の支給についての療養に要する費用の額の十分の二に相当する額
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行前に行なわれた療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に行なわれた療養の給付及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国庫の負担及び補助については、なお従前の例による。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)