鉄道敷設法の一部を改正する法律
法律第百四十二号(昭三六・六・一六)
鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
別表第五十一号の次に次の一号を加える。
五十一ノ二 東京都品川附近ヨリ千葉県木更津附近ニ至ル鉄道
別表第五十四号ノ二の次に次の一号を加える。
五十四ノ三 群馬県嬬恋ヨリ長野県豊野ニ至ル鉄道
別表第六十号の次に次の一号を加える。
六十ノ二 長野県飯田ヨリ岐阜県中津川ニ至ル鉄道
別表第七十五号の次に次の一号を加える。
七十五ノ二 三重県四日市ヨリ津附近ニ至ル鉄道
別表第七十七号の次に次の一号を加える。
七十七ノ二 滋賀県今津ヨリ塩津ニ至ル鉄道
別表第九十号ノ二の次に次の一号を加える。
九十ノ三 岡山県宇野附近ヨリ香川県高松ニ至ル鉄道
別表第百四号の次に次の一号を加える。
百四ノ二 愛媛県伊予ヨリ内子ニ至ル鉄道
別表第百十一号ノ二の次に次の一号を加える。
百十一ノ三 佐賀県唐津ヨリ呼子ヲ経テ伊万里ニ至ル鉄道
別表第百四十二号ノ二の次に次の一号を加える。
百四十二ノ三 新得ヨリ上士幌ヲ経テ足寄ニ至ル鉄道
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)