学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律
法律第百四十五号(昭三六・六・一七)(装蹄師法の一部改正)
第一条 装蹄師法(昭和十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第二号中「又ハ大学」を「、大学又ハ高等専門学校」に改める。
(日本育英会法の一部改正)
第二条 日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十六条ノ四第二項中「大学ニ於テ」を「大学又ハ高等専門学校ニ於テ」に、「大学其ノ他」を「大学、高等専門学校其ノ他」に改める。
附則第三十六条ノ二中「又ハ大学院」を「若ハ大学院又ハ高等専門学校」に改める。
(統計法の一部改正)
第三条 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第五項第三号中「旧専門学校令」を「学枚教育法による高等専門学校、旧専門学校令」に、「これ」を「これら」に、「若しくは」を「又は」に改める。
(職業安定法の一部改正)
第四条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の二第一項中「大学」の下に「、高等専門学校」を加え、同条第二項中「大学の長」の下に「、高等専門学校の長」を加える。
(公認会計士法の一部改正)
第五条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第七条第一号中「大学」の下に「若しくは高等専門学校」を加える。
第九条第一号から第三号まで中「学校教育法による大学」の下に「若しくは高等専門学校」を加える。
(日本学術会議法の一部改正)
第六条 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項第二号中「学校教育法第百九条第一項の大学」の下に「、同法による高等専門学校」を加える。
(旅館業法の一部改正)
第七条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「その他の国立学校」の下に「又は公立若しくは私立の高等専門学校」を、「校長、」の下に「高等専門学校以外の」を、「教育委員会、」の下に「高等専門学校以外の」を加える。
(少年院法の一部改正)
第八条 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号中「又は大学」を「、大学又は高等専門学校」に改める。
(消防法の一部改正)
第九条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条の三第三項第一号中「若しくは短期大学」を「、短期大学若しくは高等専門学校」に改める。
(教育公務員特例法の一部改正)
第十条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二中「大学」の下に「及び高等専門学校」を加える。
附則第三十二条第二項第一号中「講師又は助手」を「講師若しくは助手又は公立の高等専門学校の校長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師若しくは助手」に改める。
(鉱山保安法の一部改正)
第十一条 鉱山安保法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項第一号中「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学」の下に「若しくは高等専門学校」を加える。
(建設業法の一部改正)
第十二条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号中「旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。」を「旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。」に改め、同条第二項第一号中「大学」の下に「若しくは高等専門学校」を加える。
第十七条の二第一項第一号中「大学」の下に「若しくは高等専門学校」を加える。
(文部省設置法の一部改正)
第十三条 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 「高等専門教育」とは、高等専門学校における教育をいう。
第五条第一項第十七号中「大学の設置及び」を「大学及び高等専門学校の設置並びに」に改め、同条同項第十八号及び第二十三号中「大学」の下に「、高等専門学校」を加え、同条同項第三十一号中「及び大学」を「並びに大学及び高等専門学校」に改める。
第九条第一号中「大学」の下に「及び高等専門学校」を加え、同条第二号中「国立大学及びこれに附置する学校」を「国立大学及び国立高等専門学校並びに国立大学に附置する学校」に改め、同条第三号中「大学教育及び」の下に「高等専門教育並びに」を加え、同条第四号及び第五号中「大学教育」の下に「及び高等専門教育」を加え、同条第十二号中「大学教授」を「大学及び高等専門学校の教授」に改め、同条第十六号中「大学」の下に「、高等専門学校」を加え、同条第十八号中「大学教育及び」の下に「高等専門教育並びに」を加える。
第十一条第十二号中「大学教授」を「大学及び高等専門学校の教授」に改める。
第十三条第一項第一号中「大学」の下に「、高等専門学校」を加える。
第二十七条第一項の表中
「 |
大学設置審議会 |
文部大臣の諮問に応じて大学設置の認可及び博士その他の学位に関する事項を調査審議すること。 |
」 |
を
「 |
大学設置審議会 |
文部大臣の諮問に応じて大学設置の認可及び博士その他の学位に関する事項を調査審議すること。 |
」 |
高等専門学校審議会 |
文部大臣の諮問に応じて高等専門学校設置に関する事項及び私立高等専門学校を設置する学校法人に関し私立学校法に規定する事項を調査審議すること。 |
に改める。
(教育職員免許法の一部改正)
第十四条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項ただし書中「修得しない者」の下に「又は高等専門学校を卒業しない者」を加える。
(測量法の一部改正)
第十五条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一号中「認定した大学」の下に「(短期大学を除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)」を加え、同条第二号中「専門学校」を「短期大学又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)」に改める。
第五十一条第一号中「認定した大学」の下に「(短期大学を除き、旧大学令による大学を含む。)」を加え、同条第二号中「専門学校」を「短期大学又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)」に改める。
(社会教育法の一部改正)
第十六条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第九条の四第一号中「、六十二単位以上を修得し」を「六十二単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し」に改める。
第四十七条の二中「大学」の下に「及び高等専門学校」を加える。
第四十八条第二項中「大学」の下に「、高等専門学校」を加える。
(私立学校法の一部改正)
第十七条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第四条を次のように改める。
(所轄庁)
第四条 この法律中「所轄庁」とあるのは、第一号、第三号及び第五号に掲げるものにあつては文部大臣とし、第二号及び第四号に掲げるものにあつては都道府県知事とする。
一 私立大学及び私立高等専門学校
二 前号に掲げる私立学校以外の私立学校
三 第一号に掲げる私立学校を設置する学校法人
四 第二号に掲げる私立学校を設置する学校法人
五 第一号に掲げる私立学校と第二号に掲げる私立学校とをあわせて設置する学校法人
第五条第一項第一号中「大学院、盲学校」を「、大学院、高等専門学校の学科並びに盲学校」に改める。
第七条中「私立大学」の下に「及び私立高等専門学校」を加える。
第八条の見出し中「又は私立大学審議会」を「、私立大学審議会又は高等専門学校審議会」に改め、同条第一項中「私立大学」の下に「及び私立高等専門学校」を加え、同条に次の一項を加える。
3 文部大臣は、私立高等専門学校について、第五条各号に掲げる事項を行なう場合においては、あらかじめ、学枚教育法第七十条の七第一項の高等専門学校審議会(以下高等専門学校審議会という。)の意見を聞かなければならない。
第九条第二項及び第十一条第一項中「私立大学」の下に「及び私立高等専門学校」を加える。
第二十六条第二項及び第三十一条第二項中「又は私立大学審議会」を「、私立大学審議会又は高等専門学校審議会」に改める。
第三十条第一項第三号中「大学院」の下に「、学科」を加える。
第五十九条第六項中「又は私立大学審議会」を「、私立大学審議会又は高等専門学校審議会」に、「若しくは私立大学審議会」を「、私立大学審議会若しくは高等専門学校審議会」に改める。
第六十四条第一項後段を次のように改める。
この場合において、第四条中「前号に掲げる私立学校以外の学校」若しくは「第二号に掲げる私立学校」とあり、又は第八条第一項中「私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校」とあるのは、「私立各種学校」と読み替えるものとする。
(図書館法の一部改正)
第十八条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号中「大学」の下に「又は高等専門学校」を加え、同項第三号中「大学」の下に「若しくは高等専門学校」を加え、同条第二項第二号中「卒業した者」の下に「又は高等専門学校第三学年を修了した者」を加える。
第十三条第三項中「大学」の下に「若しくは高等専門学校」を加える。
(建築士法の一部改正)
第十九条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二号中「短期大学」の下に「若しくは高等専門学校」を加える。
第十五条第一号中「学校教育法による大学」の下に「若しくは高等専門学校」を加える。
(積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部改正)
第二十条 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第十七号中「又は」を「による大学若しくは高等専門学校又は」に改める。
(道路運送車両法の一部改正)
第二十一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第一項第三号中「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学」の下に「又は高等専門学校」を加える。
(産業教育振興法の一部改正)
第二十二条 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「又は大学」を「、大学又は高等専門学校」に改める。
第十五条第二項第一号中「又は短期大学」を「、短期大学又は高等専門学校」に改め、「、短期大学」の下に「又は高等専門学校」を加える。
(税理士法の一部改正)
第二十三条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第九号中「規定による大学」の下に「、高等専門学校」を加える。
(特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部改正)
第二十四条 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第十一号中「又は」を「による大学若しくは高等専門学校又は」に改める。
(急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部改正)
第二十五条 急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和二十七年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第九号中「又は」を「による大学若しくは高等専門学校又は」に改める。
(母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部改正)
第二十六条 母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第七号中「若しくは大学」を「、大学若しくは高等専門学校」に改め、同条第三項中「又は大学」の下に「若しくは高等専門学校」を、「その者が引き続き大学」の下に「若しくは高等専門学校」を加える。
第四条第七号中「大学」の下に「若しくは高等専門学校」を加える。
第十条の二第一項第二号中「若しくは大学」を「、大学若しくは高等専門学校」に改める。
(湿田単作地域農業改良促進法の一部改正)
第二十七条 湿田単作地域農業改良促進法(昭和二十七年法律第三百五十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第十一号中「又は」を「による大学若しくは高等専門学校又は」に改める。
(海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部改正)
第二十八条 海岸砂地地帯農業振興臨時措置法(昭和二十八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第十号中「又は」を「による大学若しくは高等専門学校又は」に改める。
(畑地農業改良促進法の一部改正)
第二十九条 畑地農業改良促進法(昭和二十八年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第十号中「又は」を「による大学若しくは高等専門学校又は」に改める。
(青年学級振興法の一部改正)
第三十条 青年学級振興法(昭和二十八年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「大学」の下に「及び高等専門学校」を加える。
第十九条第一号中「修得し」の下に「、又は高等専門学校を卒業し」を加える。
第二十条第二項第一号中「卒業し」の下に「、又は高等専門学校第三学年を修了し」を加える。
(技術士法の一部改正)
第三十一条 技術士法(昭和三十二年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第一号中「(短期大学を除く。)」の下に「若しくは高等専門学校」を加える。
(首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部改正)
第三十二条 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(昭和三十四年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「大学」の下に「、高等専門学校」を加える。
第二条第三項中「又は」を「若しくは高等専門学校又は」に改め、同条第五項中「大学」の下に「及び高等専門学校」を加え、同条第六項中「大学」の下に「、高等専門学校」を加える。
(国民年金法の一部改正)
第三十三条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項第八号にハとして次のように加える。
ハ 学校教育法第七十条の二に規定する高等専門学校及びこれに相当する国立の学校で厚生大臣の指定するもの。
附 則
この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。ただし、第十二条の規定は、建設業法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
(内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・自治大臣署名)