国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律

法律第百三十三号(昭三六・六・一五)

 国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項の表世帯主たる職員の欄中「三トン」を「三・一トン」に改め、同条第四項中「五千円」を「七千五百円(世帯主たる職員のうち内閣総理大臣の定める者に対しては、五千円)」に、「千七百円」を「二千五百円」に改める。

 第三条第二項中「前項」を「第四項並びに前項」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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