自衛隊法の一部を改正する法律

法律第百二十六号(昭三六・六・一二)

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第十条第二項中「管区隊、混成団」を「師団」に改め、ただし書を削り、同条第三項中「管区隊」を「師団」に、「管区総監部」を「師団司令部」に改め、同条第四項を削る。

 第十二条(見出しを含む。)中「管区総監」を「師団長」に、「管区隊」を「師団」に改める。

 第十二条の二を削る。

 第十三条(見出しを含む。)中「、管区隊及び混成団」を「及び師団」に、「、管区総監部及び混成団本部」を「及び師団司令部」に改める。

 第十四条中「、管区隊及び混成団」を「及び師団」に改める。

 第十五条第一項中「地方隊」の下に「、教育航空集団」を加え、「練習隊群」を「練習艦隊」に改める。

 第十五条第四項中「練習隊群」を「練習艦隊」に、「練習隊群司令部」を「練習艦隊司令部」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「、警戒隊」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群その他の直轄部隊から成る。

 第十五条第二項中「護衛隊群」を「護衛艦隊、航空集団」に、「及び護衛隊群以外の部隊」を「、護衛艦隊及び航空集団以外の部隊」に改め、同項の次に次の二項を加える。

3 護衛艦隊は、護衛艦隊司令部及び護衛隊群その他の直轄部隊から成る。

4 航空集団は、航空集団司令部及び航空群から成る。

 第十六条(見出しを含む。)中「自衛艦隊司令」を「自衛艦隊司令官」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 (護衛艦隊司令官)

第十六条の二 護衛艦隊の長は、護衛艦隊司令官とする。

2 護衛艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、護衛艦隊の隊務を総括する。

 (航空集団司令官)

第十六条の三 航空集団の長は、航空集団司令官とする。

2 航空集団司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、航空集団の隊務を統括する。

 第十七条の二(見出しを含む。)中「練習隊郡司令」を「練習艦隊司令官」に、「練習隊群」を「練習艦隊」に改め、同条を第十七条の三とし、第十七条の次に次の一条を加える。

 (教育航空集団司令)

第十七条の二 教育航空集団の長は、教育航空集団司令とする。

2 教育航空集団司令は、長官の指揮監督を受け、教育航空集団の隊務を統括する。

 第十八条中「自衛艦隊」の下に「、護衛艦隊、航空集団」を、「地方隊」の下に「、教育航空集団」を加え、「練習隊群」を「練習艦隊」に改める。

 第二十条第一項中「航空団」の下に「、保安管制気象団」を加え、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

5 保安管制気象団は、保安管制気象団司令部及び保安管制群、気象群その他の直轄部隊から成る。

 第二十条の二(見出しを含む。)中「航空総隊司令」を「航空総隊司令官」に改める。

 第二十条の三(見出しを含む。)中「飛行教育集団司令」を「飛行教育集団司令官」に改める。

 第二十条の四(見出しを含む。)中「航空方面隊司令」を「航空方面隊司令官」に、「航空総隊司令」を「航空総隊司令官」に改める。

 第二十条の五第二項中「飛行教育集団司令」を「飛行教育集団司令官」に、「航空方面隊司令」を「航空方面隊司令官」に改める。

 第二十条の七中「航空団」の下に「、保安管制気象団」を加え、同条を第二十条の八とし、第二十条の六を第二十条の七とし、第二十条の五の次に次の一条を加える。

 (保安管制気象団司令)

第二十条の六 保安管制気象団の長は、保安管制気象団司令とする。

2 保安管制気象団司令は、長官の指揮監督を受け、保安管制気象団の隊務を統括する。

 第二十一条の見出しを「(航空総隊等の名称等)」に改め、同条第一項中「航空団及び管制教育団」を「航空団、保安管制気象団及び管制教育団(以下「航空総隊等」という。)」に改め、「航空団司令部」の下に「、保安管制気象団司令部」を、「管制教育団司令部」の下に「(以下「航空総隊司令部等」という。)」を加え、同条第二項中「航空総隊、飛行教育集団、航空方面隊、航空団及び管制教育団並びに航空総隊司令部、飛行教育集団司令部、航空方面隊司令部、航空団司令部及び管制教育団司令部を増置し」を「航空総隊等及び航空総隊司令部等を増置し」に、「航空総隊、飛行教育集団、航空方面隊、航空団及び管制教育団の名称並びに航空総隊司令部、飛行教育集団司令部、航空方面隊司令部、航空団司令部及び管制教育団司令部の名称及び所在地」を「航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名称及び所在地」に改める。

 第二十二条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第一項の規定により編成された部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合における当該部隊の行動についての長官の指揮は、統合幕僚会議の議長を通じて行なうものとし、これに関する長官の命令は、統合幕僚会議の議長が執行する。

 第二十四条第一項中「、海上自衛隊又は航空自衛隊については」を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 補給統制処

 第二十六条第三項中「航空総隊司令」を「航空総隊司令官」に改め、同条に次の一項を加える。

4 政令で定める補給処の処長がその処務を掌理するに当たつては、補給統制処の処長の統制に従わなければならない。

 第二十六条の次に次の一条を加える。

 (補給統制処)

第二十六条の二 補給統制処においては、前条第四項の政令で定める補給処の行なう同条第一項の事務に関する統制業務を行なう。

2 補給統制処に、処長を置き、自衛官をもつて充てる。

3 処長は、長官の定めるところにより、処務を掌理する。

 第二十七条第三項中「航空総隊司令」を「航空総隊司令官」に改める。

 第二十八条中「管区総監、混成団長」を「師団長」に、「航空総隊司令」を「航空総隊司令官」に改める。

 第三十三条中「以下「学生」という」を「防衛庁設置法第三十三条第一項の教育訓練を受けている者をいう。以下「学生」という」に改める。

 第六十六条第二項中「一万五千人」を「一万七千人」に改める。

 第百条の二の次に次の一条を加える。

 (運動競技会に対する協力)

第百条の三 長官は、関係機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、国際的若しくは全国的規模又はこれらに準ずる規模で開催される政令で定める運動競技会の運営につき、政令で定めるところにより、役務の提供その他必要な協力を行なうことができる。

 第百一条中「航空標識所」を「航空交通管制本部」に改める。

 第百十六条の三に次の一項を加える。

2 前項に規定するもののほか、自衛隊の任務遂行に直接必要な装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品又は役務の調達に際し自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内において当該調達に係る作業に従事する隊員以外の者で、その附近において自ら食事をととのえることができないと認められるものに対しても、前項の例により食事を支給することができる。

 別表第一中「宮城県宮城郡多賀城町」を「東根市」に改める。

 別表第一を次のように改める。

方面隊及び師団の名称

方面総監部及び師団司令部

名称

所在地

北部方面隊

北部方面総監部

札幌市

東北方面隊

東北方面総監部

仙台市

東部方面隊

東部方面総監部

東京都

中部方面隊

中部方面総監部

伊丹市

西部方面隊

西部方面総監部

熊本市

第一師団

第一師団司令部

東京都

第二師団

第二師団司令部

旭川市

第三師団

第三師団司令部

伊丹市

第四師団

第四師団司令部

福岡県筑紫郡春日町

第五師団

第五師団司令部

帯広市

第六師団

第六師団司令部

東根市

第七師団

第七師団司令部

千歳市

第八師団

第八師団司令部

熊本市

第九師団

第九師団司令部

青森市

第十師団

第十師団司令部

守山市

第十一師団

第十一師団司令部

北海道札幌郡豊平町

第十二師団

第十二師団司令部

群馬県北群馬郡榛東村

第十三師団

第十三師団司令部

広島県安芸郡海田町

 別表第二中「青森県下北郡大湊町」を「むつ市」に改める。

 別表第三中「航空総隊、飛行教育集団、航空方面隊、航空団及び管制教育団の名称」を「航空総隊等の名称」に、「航空総隊司令部、飛行教育集団司令部、航空方面隊司令部、航空団司令部及び管制教育団司令部」を「航空総隊司令部等」に、

中部航空方面隊

中部航空方面隊司令部

埼玉県入間郡武蔵町

中部航空方面隊

中部航空方面隊司令部

埼玉県入間郡武蔵町

西部航空方面隊

西部航空方面隊司令部

福岡県筑紫郡春日町

に、

第五航空団

第五航空団司令部

宮城県桃生郡矢本町

輸送航空団

輸送航空団司令部

境港市

第五航空団

第五航空団司令部

宮崎県児湯郡新富町

第六航空団

第六航空団司令部

小松市

第七航空団

第七航空団司令部

宮城県桃生郡矢本町

輪送航空団

輸送航空団司令部

境港市

保安管制気象団

保安管制気象団司令部

東京都

に改める。


   附 則

1 この法律中第十五条第一項及び第十八条の改正規定(「練習隊群」を「練習艦隊」に改める部分に限る。)、第十五条第三項の改正規定(「、警戒隊」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「練習隊群」を「練習艦隊」に、「練習隊群司令部」を「練習艦隊司令部」に改める部分に限る。)、第十六条の改正規定、第十七条の二の改正規定(「練習隊群」を「練習艦隊」に、「練習隊群司令」を「練習艦隊司令官」に改める部分に限る。)、第二十条の二から第二十条の五まで、第二十二条、第二十六条第三項及び第二十七条第三項の改正規定、第二十八条の改正規定(「航空総隊司令」を「航空総隊司令官」に改める部分に限る。)、第三十三条及び第六十六条の改正規定、第百条の二の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百十六条の三及び別表第二の改正規定は公布の日から施行し、その他の部分は公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、この法律による改正後の自衛隊法(以下「新法」という。)別表第一中第四師団、第六師団、第七師団、第八師団及び第九師団に係る部分は、この法律の公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日(以下「指定日)という。)までの間は、適用しない。

2 前項の政令で定めるこの法律の別表第一の改正規定の施行の日(以下「別表第一の施行日」という。)から前項の指定日までの間は、新法第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第二十八条及び別表第一の規定にかかわらず、この法律による改正前の自衛隊法(以下「旧法」という。)別表第一に掲げる第四管区隊及び第六管区隊並びに第七混成団、第八混成団及び第九混成団は、旧法第十条第三項又は第四項に規定する管区隊又は混成団としてなお存続するものとする。この場合において、旧法第十条第三項及び第四項、第十二条、第十二条の二、第十三条、第二十八条並びに別表第一中第四管区隊及び第六管区隊並びに第七混成団、第八混成団及び第九混成団に係る部分の規定は、当該管区隊又は混成団について、なおその効力を有する。

3 前項前段の規定によりなお存続するものとされる第七混成団本部の所在地は、同項後段の規定によりなお効力を有するものとされる旧法別表第一中第七混成団に係る部分の規定にかかわらず、政令で定める日以後は、千歳市とする。

4 別表第一の施行日から附則第一項の指定日までの間は、新法第十条第二項中「師団その他の直轄部隊」とあるのは、「師団その他の直轄部隊、師団、混成団その他の直轄部隊又は管区隊、混成団その他の直轄部隊」と読み替えるものとする。

(内閣総理大臣署名) 

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