愛知用水公団法の一部を改正する法律

法律第百二十四号(昭三六・六・一〇)

 愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「木曾川水系の水資源を」を「木曾川水系及び豊川水系の水資源をそれぞれ」に改める。

 第七条を次のように改める。

 (役員)

第七条 公団に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。

 第八条第一項中「総裁」を「理事長」に改め、同条第二項及び第三項中「副総裁」を「副理事長」に、「総裁」を「理事長」に改める。

 第九条第一項中「総裁」を「理事長」に改め、同条第二項中「副総裁」を「副理事長」に、「総裁」を「理事長」に改める。

 第十条第一項中「五年」を「三年」に改める。

 第十二条中「総裁」を「理事長」に改める。

 第十四条及び第十五条中「総裁」を「理事長」に、「副総裁」を「副理事長」に改める。

 第十六条中「総裁」を「理事長」に改める。

 第十八条第一項第一号中「岐阜県」の下に「、静岡県」を加え、同号ロの次に次のように加える。

  ハ 埋立て又は干拓

 第十八条第一項第四号中「前三号」を「前四号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 第一号ハの事業(以下「埋立干拓事業」という。)の施行によつて造成されるべき埋立地又は干拓地(以下「埋立予定地」という。)の処分を行なうこと。

 第十八条の次に次の一条を加える。

 (国営土地改良事業等の承継)

第十八条の二 愛知用水公団法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百二十四号)の施行の際現に国が前条第一項第一号の区域のうち豊川水系に係る区域(以下「豊川事業区域」という。)内において工事を施行している土地改良事業は、当該区域に係る事業実施計画につき第二十一条第十一項の規定による告示があつた日の翌日に公団の事業となるものとする。

2 愛知用水公団法の一部を改正する法律の施行の際現に県が豊川事業区域内において工事を施行している土地改良事業であつて、当該区域に係る第二十条第一項の事業基本計画が定められる前に当該県から農林大臣に当該土地改良事業を公団において実施すべき旨の申し出があり、かつ、農林大臣が当該事業を公団において実施することが適当であると認めたものは、当該区域に係る事業実施計画につき第二十一条第十一項の規定による告示のあつた日の翌日に公団の事業となるものとする。

 第十九条第一項中「前条第一項第一号」を「第十八条第一項第一号」に改め、「手続に従い」の下に「、同項第一号の区域のうち木曾川水系に係る区域(以下「木曾川事業区域」という。)及び豊川事業区域ごとに」を加え、同条第二項第三号中「所在及び面積」の下に「(埋立干拓事業にあつては、埋立地又は干拓地となるべき水面の所在及び面積)」を加え、同項第四号中「現況」の下に「(埋立干拓事業にあつては、埋立地又は干拓地となるべき水面の現況)」を加え、同項第五号中「開発計画」の下に「(埋立干拓事業にあつては、埋立予定地の開発計画)」を加え、同条第三項中「前条第一項第一号」を「第十八条第一項第一号」に改め、同条第四項中「前条第一項第三号」を「第十八条第一項第三号」に改める。

 第二十条第一項中「事業につき」の下に「、木曾川事業区域及び豊川事業区域ごとに」を加え、同条第二項第二号中「開発計画に関する事項」の下に「(埋立干拓事業にあつては、埋立地又は干拓地となるべき水面の区域及び現況並びに埋立予定地の開発計画に関する事項)」を加える。

 第二十一条第十三項中「第二十一条第一項ただし書」を「第一項ただし書」に改める。

 第二十三条の次に次の一条を加える。

 (埋立予定地の処分)

第二十三条の二 公団は、埋立予定地の処分をしようとするときは、政令で定めるところにより、その事業の完了前、農林大臣の認可を受けて土地配分計画を定め、これに基づき、埋立予定地の所在、予定配分口数及び予定配分面積を公告しなければならない。

2 前項の規定による公告に係る埋立予定地につき第四項の規定により有所権を取得しようとする者は、その公告の日から起算して三十日以内に、農林省令で定める手続により、配分申込書を公団に提出しなければならない。

3 公団は、政令で定めるところにより、前項の規定により配分申込書の提出をした者で農業に精進する見込みのあるもののうちから適当と認められる者を選定し、その者に次の事項を記載した配分通知書を交付する。

 一 配分を受ける者の氏名又は名称及び住所

 二 配分する埋立予定地の所在の場所及び面積

 三 配分の条件

 四 その他農林省令で定める事項

4 前項の規定による配分通知書の交付を受けた者は、当該配分通知書に記載された場所の埋立予定地を含む地域に係る埋立干拓事業の完了の期日において、当該埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地の所有権を取得する。この場合において、当該埋立地又は干拓地につき公団の所有権が存するときは、当該完了の期日において、その公団の所有権は、消滅する。

5 前項の完了の期日は、同項前段に規定する地域に係る埋立て又は干拓について公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条の竣功認可のあつた日とする。

 第二十四条第一項中「第三号までの事業」の下に「(埋立干拓事業を除く。)」を、「その事業に要する費用」の下に「(第十八条の二第一項の規定により公団の事業となつた事業にあつては、公団の事業となる日までに当該事業につき国が要した費用を含む。以下第二十七条において同じ。)」を加え、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「組合員である場合」の下に「又は前項に規定する者が当該事業の施行によつて造成される土地の全部又は一部をその地区に含む土地改良区の組合員である場合」を加え、「同項」を「第一項又は前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 公団は、政令で定めるところにより、前条第四項の規定により埋立干拓事業の施行によつて造成される土地の所有権を取得した者に対し、その事業に要する費用の全部又は一部を賦課徴収することができる。

 第二十五条第一項中「前条第一項又は第二項」を「前条第一項から第三項まで」に改め、同条第三項中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第五項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。

 第二十六条中「第二十四条第二項」を「第二十四条第三項」に改める。

 第二十八条中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

 第三十三条の次に次の一条を加える。

 (区分経理)

第三十三条の二 公団は、木曾川事業区域の事業に係る経理及び豊川事業区域の事業に係る経理を区分して整理しなければならない。

 第三十四条の見出しを「(借入金及び愛知用水公団債券)」に改め、同条に次の六項を加える。

5 公団は、次条第一項に規定する場合のほか、農林大臣の認可を受けて、愛知用水公団債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

6 債券の債権者及び公団に対して資金の貸付けをしている国際復興開発銀行は、公団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

7 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

8 公団は、農林大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

9 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条まで(受託会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

10 第五項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

 第三十五条の見出しを削る。

 第三十六条の見出し中「貸付」を「貸付け等」に改め、同条中「貸付をすることができる。」を「貸付けをし、又は債券の引受けをすることができる。」に改める。

 第三十七条に次の一項を加える。

3 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第三十四条第五項の認可を受けて公団の発行する債券に係る債務について保証契約をすることができる。

 第三十八条中「長期借入金」の下に「及び債券」を加える。

 第四十三条第一号中「若しくは第三項ただし書」を「、第三項ただし書、第五項若しくは第八項」に改める。

 第五十条の次に次の二条を加える。

 (権利及び義務の承継)

第五十条の二 第十八条の二第一項の規定により国営土地改良事業が公団の事業となる場合においては、当該事業に関し、公団の事業となる時において国が有する権利及び義務(当該事業に関する特定土地改良工事特別会計の資金運用部特別会計からの負債を含み、農地法第六十一条各号に掲げる土地等及び農地法施行法第六条第一項の規定により農地法第四十四条第一項の規定によつて買収したものとみなされる土地等に係る権利を除く。)は、その時において公団が承継する。

2 第十八条の二第二項の規定により県営土地改良事業が公団の事業となる場合においては、当該事業に関し、公団の事業となる時において当該県が有する権利及び義務の公団への承継については、当該県と公団とが協議して定めるものとする。

 (国庫納付金)

第五十条の三 公団は、政令で定めるところにより、第十八条の二第一項の規定により公団の事業となつた事業につき第二十四条第一項又は第三項の規定により徴収した賦課金の額のうち、公団の事業となる日までに当該事業につき国が要した費用の一部に相当する額を国庫に納付しなければならない。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二章に係る改正規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (役員の任期の特例)

2 前項ただし書の政令で定める日の前日において現に在任する愛知用水公団の役員の任期は、その日に満了したものとみなす。

(内閣総理・大蔵・厚生・農林・通商産業・建設・自治大臣署名) 

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