一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法律第百三十二号(昭三六・六・一五)
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項に次のただし書を加える。
ただし、昭和三十六年四月一日においてその区域(昭和二十七年十月二日以後昭和三十六年四月一日までの間になされた地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条に規定する境界変更により編入された地域(以下「編入地域」という。)を除く。以下本項において同じ。)に支給地域とされていなかつた地域を含まず、かつ、支給地域の区分(以下本項において「地域区分」という。)を異にする地域を含んでいる市町村の当該区域のうち昭和三十六年四月一日における地域区分の最も低い地域に在勤する職員及び同日においてその区域に支給地域とされていなかつた地域と支給地域とされていた地域とを含んでいる市町村(支給地域とされていた地域の地域区分が一級地のみである市町村を除く。)の当該区域のうち同日における支給地域とされていなかつた地域又は地域区分が一級地である地域に在勤する職員には、当該地域の地域区分(当該地域が支給地域とされていなかつた地域である場合は、一級地)より一段階高い地域区分の地域に在勤するものとみなし、当該地域の地域区分に応じ、当分の間、月額の暫定手当を、人事院規則の定めるところにより支給する。
附則第四十三項を附則第四十五項とし、附則第二十五項から附則第四十二項までを二項ずつ繰り下げ、附則第二十四項の次に次の二項を加える。
25 編入地域に所在する官署に勤務する職員に支給される暫定手当に係る支給地域の区分については、昭和三十六年四月一日においてその区域に編入地域が含まれている市町村の当該編入地域に近接する地域の支給地域の区分等を勘案し、人事院規則の定めるところにより特例を設けることができる。
26 職員が昭和三十六年四月一日以降在勤する地域を異にして異動した場合(職員の在勤する官署の所在地が異動した場合を含む。以下同じ。)において、当該異動の直後に支給されるべき暫定手当の月額(俸給の月額に異動があつた場合においては、当該異動がなかつたものとした場合における暫定手当の月額)が当該異動の直前に支給されていた暫定手当の月額に達しないこととなるとき又は暫定手当が支給されないこととなるときは、当該職員には、附則第十六項の規定にかかわらず、当該異動の日から六月間、当該異動の直前に在勤していた地域に在勤するものとして同項から前項までの規定を適用した場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動の日から六月の期間内にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事院の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、一般職の職員の給与に関する法律及び改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による給与の内払とみなす。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「附則第二十五項」を「附則第二十七項」に改める。
(内閣総理・大蔵大臣署名)