海上保安庁法の一部を改正する法律
法律第百三十号(昭三六・六・一五)
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「九海上保安管区」を「十海上保安管区」に改め、同条に次の一項を加える。
運輸大臣は、航路標識の管理その他の業務の円滑な遂行のため特に必要があると認める場合は、海上保安管区の境界附近の区域に関するものに限り、一の管区海上保安本部の所掌事務の一部を他の管区海上保安本部に分掌させることができる。
別表第六海上保安管区の項及び第七海上保安管区の項中「山口市、」を削り、同項中「、長崎県、熊本県、鹿児島県及び宮崎県」を「及び長崎県」に改め、同表中第九海上保安管区の項の次に次の一項を加える。
熊本県、宮崎県及び鹿児島県の区域並びにその沿岸水域 |
第十海上保安管区 |
鹿児島市 |
第十管区海上保安本部 |
附 則
この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)