戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律
法律第百三十四号(昭三六・六・一五)
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第一号中「第一項第二号に該当する者」を「第一項第二号に該当する者であつて次条第一項第二号に掲げる期間内にあるもの」に、「同項第三号」を「第一項第三号」に、「次条第一項第三号」を「同条第一項第三号」に改める。
第八条第一項の表中
「 |
第四項症 |
七七、〇〇〇円 |
」 |
第五項症 |
四三、〇〇〇円 |
||
第六項症 |
三二、〇〇〇円 |
||
第一款症 |
二一、〇〇〇円 |
||
第二款症 |
二二、〇〇〇円 |
||
第三款症 |
一九、〇〇〇円 |
を
「 |
第四項症 |
七九、〇〇〇円 |
」 |
第五項症 |
五一、〇〇〇円 |
||
第六項症 |
三八、〇〇〇円 |
||
第一款症 |
二四、〇〇〇円 |
||
第二款症 |
二六、〇〇〇円 |
||
第三款症 |
二二、〇〇〇円 |
に、
同条第三項の表中
「 |
第一款症 |
一六〇、〇〇〇円 |
」 |
第二款症 |
一二八、〇〇〇円 |
||
第三款症 |
一一二、〇〇〇円 |
を
「 |
第一款症 |
一八三、〇〇〇円 |
」 |
第二款症 |
一五一、〇〇〇円 |
||
第三款症 |
一三〇、〇〇〇円 |
に、
同条第四項の表中
「 |
第四項症 |
三八、五〇〇円 |
」 |
第五項症 |
二一、五〇〇円 |
||
第六項症 |
一六、〇〇〇円 |
を
「 |
第四項症 |
三九、五〇〇円 |
」 |
第五項症 |
二五、五〇〇円 |
||
第六項症 |
一九、〇〇〇円 |
に改める。
第二十四条第一項中「及び祖母」を「、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母(死亡した者の死亡の日が昭和二十二年五月三日前である場合におけるその死亡した者の入夫婚姻(民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)にいう入夫婚姻をいう。)による妻の父若しくは母(入夫婚姻の当時その妻と同一の戸籍内にあつた者に限る。)又はその配偶者であつて、死亡した者の死亡の当時その者と同一の戸籍内にあつたものに限る。)」に改める。
第二十五条の見出しを「(遺族年金及び遺族給与金の支給条件)」に改め、同条第一項中「又は祖母」を「、祖母又は入夫婚姻による妻の父若しくは母」に改め、同項第五号中「及び祖母」を「、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母」に改め、同条第三項中「又は祖母」を「、祖母又は入夫婚姻による妻の父若しくは母」に改め、同項第三号中「及び祖母」を「、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母」に改め、同条第四項本文中「祖父母」の下に「、入夫婚姻による妻の父母」を加える。
第三十一条第四号中「及び祖母」を「、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母」に改め、同条第七号中「又は祖母」を「、祖母又は入夫婚姻による妻の父若しくは母」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。
(第二条第三項第一号の改正に関する経過措置)
2 この法律による第二条第三項第一号の規定の改正により障害年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正法」という。)を適用する場合においては、第七条第三項及び第四項、第二十三条第二項第三号並びに第二十五条第三項中「昭和三十四年一月一日」とあるのは「昭和三十六年十月一日」と、第十一条第三号及び第二十九条第三号中「昭和三十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和三十六年九月三十日」と、第十三条第二項並びに第三十条第三項及び第五項中「昭和三十四年一月」とあるのは「昭和三十六年十月」と、第二十五条第三項中「昭和三十四年一月二日」とあるのは「昭和三十六年十月二日」とする。
(第八条第三項の改正に関する経過措置)
3 この法律の施行前に支給事由が生じた障害一時金の額については、改正法第八条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(第二十四条第一項の改正に関する経過措置)
4 この法律による第二十四条第一項の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、改正法を適用する場合においては、第二十五条第一項中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和三十六年十月一日」と、同条第三項中「昭和三十四年一月一日」とあるのは「昭和三十六年十月一日」と、第二十九条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和三十六年九月三十日」と、同条第三号中「昭和三十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和三十六年九月三十日」と、第三十条第一項中「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和三十六年十月」と、同条第三項及び第五項中「昭和三十四年一月」とあるのは「昭和三十六年十月」とする。
5 入夫婚姻による妻の父又は母に支給する昭和三十六年十月分からその者が六十歳に達する日の属する月分までの遺族年金の額を算出する場合には、第二十六条第一項中「五万一千円」とあるのは、「三万五千二百四十五円」と読み替えるものとする。ただし、昭和三十六年十月一日において不具廃疾である入夫婚姻による妻の父若しくは母に支給する遺族年金又は入夫婚姻による妻の父若しくは母が昭和三十六年十月二日以後において不具廃疾となつた日の属する月の翌月分以降の遺族年金の額を算出する場合には、この限りでない。
6 この法律による第二十四条第一項の規定の改正により旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第二条第一項から第三項までの規定に基づく遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関しては、同条第四項中「昭和三十二年一月」とあるのは「昭和三十六年十月」と、「昭和三十二年一月一日」とあるのは「昭和三十六年十月一日」と読み替えるものとする。
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
7 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第二項中「及び遺族年金」を削る。
(内閣総理・大蔵・厚生大臣署名)