公営住宅法の一部を改正する法律
法律第六十号(昭三五・四・二七)
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号中「一市町村の」の下に「区域内で二百戸以上若しくはその」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に生じた災害に関しては、なお従前の例による。
(内閣総理・大蔵・厚生・建設大臣署名)
法律第六十号(昭三五・四・二七)
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号中「一市町村の」の下に「区域内で二百戸以上若しくはその」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に生じた災害に関しては、なお従前の例による。
(内閣総理・大蔵・厚生・建設大臣署名)