優生保護法の一部を改正する法律
法律第五十五号(昭三五・四・二一)
優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条を次のように改める。
(費用の負担)
第十一条 前条の規定によつて行なう優生手術に関する費用は、政令の定めるところにより、当該都道府県の支弁とする。
2 前項の費用は、国庫の負担とする。
第三十九条第一項中「昭和三十五年七月三十一日」を「昭和四十年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、改正後の優生保護法第十一条の規定は、昭和三十五年四月一日以後に同法第十条の規定により行なう優生手術に関する費用について適用し、同日前に同条の規定により行なう優生手術に関する費用については、なお従前の例による。
(厚生・内閣総理大臣署名)