南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律
法律第四十七号(昭三五・四・一)
政府は、当分の間、南大東島において高層気象観測を行なう気象機関に対して、当該気象観測に必要な運輸省令で定める物品を譲与することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)
法律第四十七号(昭三五・四・一)
政府は、当分の間、南大東島において高層気象観測を行なう気象機関に対して、当該気象観測に必要な運輸省令で定める物品を譲与することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)