関税定率法の一部を改正する法律

法律第三十五号(昭三五・三・三一)

 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

 別表中第五類の類名の次に次のように加える。

       この類において「酸価」とは、油脂又は蝋一グラムのうちに含まれる遊離脂肪酸の中和に要する苛性カリのミリグラム数をいう。

 同表中

五一五

獣脂

 

 一 牛脂

五分

 二 その他

一割

五一五

獣脂

 

 一 牛脂

五分

 二 豚脂

 

  甲 ラード

一キログラムにつき十五円

  乙 その他

 

   イ 酸価が二をこえるもの

五分

   ロ その他

一キログラムにつき十五円

 三 その他

一割

に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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