日本国有鉄道法の一部を改正する法律

法律第三十四号(昭三五・三・三一)

 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

 第十条第一項中「十六人以内」を「十七人以内」に改める。

 第四十二条の二第一項に次のただし書を加える。

  但し、日本国有鉄道が国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基づき引き渡すためにする鉄道債券の発行については、運輸大臣の認可を受けることを要しない。

 第四十二条の二中第九項を第十一項とし、第八項を第十項とし、第七項の次に次の二項を加える。

8 日本国有鉄道は、国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基づき鉄道債券を引き渡す必要があるときは、運輸大臣の認可を受けて、その鉄道債券の発行に関する事務の全部又は一部を外国の銀行又は信託会社に委託することができる。

9 外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)第三条に規定する外国投資家が前項の鉄道債券を譲り受けたときは、当該鉄道債券に係る貸付金債権について同法第十三条の二の規定による大蔵大臣の指定を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。

 第四十七条中「及び同条第六項」を「、同条第六項及び同条第八項」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

2 国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行、日本輸出入銀行、愛知用水公団等が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律(昭和二十八年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「又は日本道路公団」を「、日本道路公団又は日本国有鉄道」に、「又は日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第二十六条第一項」を「、日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第二十六条第一項又は日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十二条の二第一項」に改める。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名) 

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