開拓融資保証法の一部を改正する法律

法律第三十八号(昭三五・三・三一)

 開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項中「三億九千万円」を「四億九千万円」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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