地方税法の一部を改正する法律
法律第五十六号(昭三五・四・二二)
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第二号中「第七項」を「第六項」に改める。
第二十四条第一項第四号中「第六項」を「第七項」に改める。
第五十二条第三項中「第六項」を「第七項」に改める。
第五十三条第七項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 法人税法第二十六条の四の規定によつて法人税額の還付を受けた法人で前項の規定の適用のないものその他政令で定める還付を受けた法人が納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、前項の規定に準じて政令で定める。
第五十六条第二項中「第六項」を「第七項」に改める。
第六十四条中「第六項」を「第七項」に、「第七項」を「第六項」に改める。
第七十二条の十七に次の二項を加える。
4 前項の規定の適用がない場合においても、個人の前年以前三年間における事業の所得の計算上生じた被災たな卸資産の損失の金額で前年以前において控除されなかつた部分の金額は、当該損失の生じた年に所得税法第二十六条の二第一項の規定による損失申告書又は同法第二十六条の規定による確定申告書を提出し、かつ、その後の年分の申告につき連続して損失申告書又は確定申告書を提出している場合に限り、当該個人の事業の所得から控除するものとする。
5 前項の「被災たな卸資産の損失の金額」とは、震災、風水害、火災その他政令で定める災害による商品、原材料、製品、半製品、仕掛品その他政令で定める資産の損失の金額(保険金、損害賠償金等によりうめられた金額を除く。)をいう。
第二百九十二条第八号中「不具者」を「障害者」に、「めくら」を「失明者」に改め、同条第十一号中「第七項」を「第六項」に改める。
第二百九十四条第一項第四号中「第六項」を「第七項」に改める。
第二百九十五条第一項第三号及び第二項中「不具者」を「障害者」に改める。
第三百十二条第四項中「第六項」を「第七項」に改める。
第三百十三条第三項の表中「五万円」を「十万円」に改め、同条第五項の表中「三万円」を「五万円」に、「八万円」を「十万円」に改める。
第三百二十一条の八中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 法人税法第二十六条の四の規定によつて法人税額の還付を受けた法人で前項の規定の適用のないものその他政令で定める還付を受けた法人が納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、前項の規定に準じて政令で定める。
第三百二十一条の十二第二項中「第六項」を「第七項」に改める。
第三百二十七条第一項中「第六項」を「第七項」に、「第七項」を「第六項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この法律による改正後の地方税法第七十二条の十七、第二百九十二条第八号、第二百九十五条及び第三百十三条の規定は、昭和三十五年度分の地方税から適用し、改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。
(内閣総理・大蔵大臣署名)