農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律

法律第四十四号(昭三五・三・三一)

 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「七百三億七百万円」を「七百八十億七百万円」に改める。

 第二十六条の見出しを「(資金の交付等)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 公庫は、業務を行なうため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を郵便振替貯金とし、又は農林中央金庫若しくは銀行に預け入れることができる。

 別表中

年  七分

十五年

五年

年  七分

十五年

七年

に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

2 郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条の二中「住宅金融公庫」の下に「、農林漁業金融公庫」を加える。

(大蔵・農林・郵政・内閣総理大臣署名) 

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