公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
法律第四十五号(昭三五・三・三一)
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「十五億円」を「十八億円」に改める。
第四十条第三号中「第十九条」の下に「及び附則第九項」を加える。
附則中第九項から第十八項までを一項ずつ繰り下げ、第八項の次に次の一項を加える。
(農林漁業金融公庫からの業務の受託)
9 公庫は、当分の間、農林漁業金融公庫からの委託を受けて、地方公共団体の行なう造林に必要な資金の貸付に係る業務を行なうことができる。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)