水産庁設置法の一部を改正する法律

法律第五十九号(昭三五・四・二七)

 水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

 第七条の二中「十和田湖ふ化場」を削る。

 第七条の四の二を削り、第七条の四の三を第七条の四の二とする。


   附 則

 この法律は、昭和三十五年八月一日から施行する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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