裁判官弾劾法の一部を改正する法律
法律第五十号(昭三五・四・一)
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「八人及び」を削り、同条同項の次に次の一項を加える。
事務局の職員の定員は、委員長が両議院の議院運営委員会の承認を得てこれを定める。
第十八条第二項中「八人及び」を削り、同条同項の次に次の一項を加える。
事務局の職員の定員は、裁判長が両議院の議院運営委員会の承認を得てこれを定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)