市町村職員共済組合法の一部を改正する法律
法律第五十二号(昭三五・四・八)
市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
附則第二十八項及び附則第二十九項中「昭和三十五年十二月三十一日」を「昭和三十六年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第五十二号(昭三五・四・八)
市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
附則第二十八項及び附則第二十九項中「昭和三十五年十二月三十一日」を「昭和三十六年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)