市町村職員共済組合法の一部を改正する法律

法律第五十二号(昭三五・四・八)

 市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

 附則第二十八項及び附則第二十九項中「昭和三十五年十二月三十一日」を「昭和三十六年十二月三十一日」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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