糸価安定特別会計法の一部を改正する法律
法律第四十一号(昭三五・三・三一)
糸価安定特別会計法(昭和二十六年法律第三百十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「二百七十五億円」を「百十五億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)
法律第四十一号(昭三五・三・三一)
糸価安定特別会計法(昭和二十六年法律第三百十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「二百七十五億円」を「百十五億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)