総理府設置法の一部を改正する法律

法律第百七十四号(昭三五・一二・二八)

 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

 第十五条第一項の表中皇居造営審議会の項を削り、同和対策審議会の項の次に次のように加える。

公営競技調査会

内閣総理大臣の諮問に応じて競馬、競輪、小型自動車競走及びモーターボート競走に関する現行制度に検討を加え、関係諸問題を調査審議すること。

 附則第四項中「、皇居造営審議会は昭和三十五年三月三十一日まで」を削り、「固定資産評価制度調査会は昭和三十六年三月三十一日まで」の下に「、公営競技調査会は昭和三十六年九月三十日まで」を加える。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・農林・通商産業・運輸大臣署名) 

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