食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法律第百五十二号(昭三五・一二・二二)
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四条ノ二中「額ハ通シテ最高四千四百億円トス」を「限度額ニ付テハ予算ヲ以テ国会ノ議決ヲ経ベシ」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)
法律第百五十二号(昭三五・一二・二二)
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四条ノ二中「額ハ通シテ最高四千四百億円トス」を「限度額ニ付テハ予算ヲ以テ国会ノ議決ヲ経ベシ」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)