昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律の一部を改正する法律
法律第百五十六号(昭三五・一二・二四)
昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律(昭和三十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害等を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律
第一条中「チリ地震津波による災害」の下に「又は同年六月、七月、八月、九月及び十月の水害若しくは風水害(以下「災害」という。)」を加え、同条各号中「当該災害」を「災害」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)