公立の中学校の校舎の新築等に要する経費についての国の負担に関する臨時措置法
法律第百六十一号(昭三五・一二・二四)
国は、昭和三十六年度又は昭和三十七年度における公立の中学校の不正常授業を避けるため、義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号。以下「法」という。)に規定するもののほか、昭和三十五年度及び昭和三十六年度において校舎の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)を行なう場合において、これに要する経費について、法第三条第一項第二号に掲げる経費の例により、その一部を負担する。この場合において、工事費については、法第五条第一項の規定にかかわらず、生徒一人当たりの基準坪数に昭和三十七年五月一日において当該学校に収容される予定の生徒の数を乗じて得た坪数から当該新築又は増築を行なう年度の五月一日(学校の統合が五月二日以降九月三十日までの間に行なわれた場合においては、当該学校の統合が行なわれた日の属する月の翌月の一日)の保有坪数を控除して得た坪数を当該工事費の算定の基礎となる坪数とすることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の国庫負担金から適用する。
2 この法律は、昭和三十七年三月三十一日限りその効力を失う。ただし、同日までに交付の決定があつた国庫負担金については、同日後もなおその効力を有する。
(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)