産業投資特別会計法の一部を改正する法律

法律第百五十八号(昭三五・一二・二四)

 産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条第二項中「附則第十三項」を「附則第十三項及び第十四項」に改める。

 第三条中「及び附則第十三項」を「並びに附則第十三項及び第十四項」に改める。

 附則中第十四項以下を一項ずつ繰り下げ、第十三項の次に次の一項を加える。

14 政府は、昭和三十五年度において、一般会計から、百二十億円を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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