商工組合中央金庫法の一部を改正する法律
法律第百六十号(昭三五・一二・二四)
商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第六条ノ五の次に次の一条を加える。
第六条ノ六 商工組合中央金庫ノ資本金ヲ二十億円増加シ之ヲ二千万口ニ分チ一口ノ金額ヲ百円トス
第八条ノ五の次に次の一条を加える。
第八条ノ六 政府ハ第六条ノ六ノ規定ニ依ル資本金ノ増加ノ為二十億円ヲ商工組合中央金庫ニ出資ス
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)