裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百五十四号(昭三五・一二・二三)

 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 第十五条中「八万三千九百円」を「十万八千二百円」に、「五万三千五百円又は四万六千六百円」を「七万五百円又は六万一千二百円」に、「七万六百円又は六万五千五百円」を「九万三千二百円又は八万七千円」に改める。

 別表を次のように改める。

 別表

区分

報酬月額

最高裁判所長官

二五〇、〇〇〇円

最高裁判所判事

一八〇、〇〇〇円

東京高等裁判所長官

一五〇、〇〇〇円

その他の高等裁判所長官

一四〇、〇〇〇円

判事

一号

一〇五、五〇〇円

二号

一〇二、六〇〇円

三号

九九、三〇〇円

四号

九三、二〇〇円

五号

八七、〇〇〇円

六号

八〇、八〇〇円

七号

七三、六〇〇円

判事補

一号

五四、五〇〇円

二号

四八、一〇〇円

三号

四三、二〇〇円

四号

三八、八〇〇円

五号

三五、六〇〇円

六号

三三、二〇〇円

七号

三〇、〇〇〇円

八号

二四、四〇〇円

九号

二三、一〇〇円

十号

二〇、五〇〇円

簡易裁判所判事

一号

八〇、八〇〇円

二号

七三、六〇〇円

三号

七〇、五〇〇円

四号

六一、二〇〇円

五号

五四、五〇〇円

六号

四八、一〇〇円

七号

四三、二〇〇円

八号

三八、八〇〇円

九号

三五、六〇〇円

十号

三三、二〇〇円

十一号

三〇、〇〇〇円

十二号

二四、四〇〇円

十三号

二三、一〇〇円

十四号

二〇、五〇〇円


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

2 裁判官が昭和三十五年十月一日以後の分としてすでに支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

(法務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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