四国地方開発促進法の一部を改正する法律

法律第百七十号(昭三五・一二・二七)

 四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 第十二条の見出しを「(地方財政再建促進特別措置法の特例)」に改め、同条に次の一項を加える。

3 第一項の財政再建団体に係る開発促進計画に基づく事業で、地方財政再建促進特別措置法第十七条及びこれに基づく政令に規定する事業に該当するもののうち、自治大臣が経済企画庁長官と協議して定める重要なものに要する経費に係る国の負担割合は、政令で定めるところにより、当該県が財政再建団体である間に限り、通常の国の負担割合の百分の百二十とする。ただし、当該財政再建団体の負担割合が百分の十未満となる場合においては、当該財政再建団体の負担割合が百分の十となるように国の負担割合を定めるものとする。

 本則中第十二条の次に次の一条を加える。

 (財政再建団体以外の県に関する特例)

第十三条 前条第一項の財政再建団体以外の県で内閣総理大臣が当該県の財政の状況を勘案して指定するものに係る開発促進計画に基づく事業で、地方財政再建促進特別措置法第十七条及びこれに基づく政令に規定する事業に相当するもののうち、自治大臣が経済企画庁長官と協議して定める重要なものに要する経費に係る国の負担割合は、政令で定めるところにより、通常の国の負担割合の百分の百二十以内において政令で定める割合とする。ただし、当該県の負担割合が百分の十未満となる場合においては、当該県の負担割合が百分の十となるように国の負担割合を定めるものとする。

 附則中第二項を削り、第三項から第五項までを一項ずつ繰り上げる。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 四国地方開発促進計画に基づく事業を実施する県でこの法律の施行の際現に地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第二十二条第二項の規定により財政の再建を行なうものについては、当該県が同法同条同項の規定により財政の再建を行なう間に限り、この法律による改正後の四国地方開発促進法第十三条の規定にかかわらず、地方財政再建促進特別措置法第十七条及びこれに基づく政令、第二十条並びに第二十一条第一項及び第二項並びにこの法律による改正後の四国地方開発促進法第十二条第三項の規定を準用する。

3 この法律による改正後の四国地方開発促進法第十二条第三項(前項において準用する場合を含む。)及び第十三条の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・大蔵・自治大臣署名) 

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