防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

法律第百五十一号(昭三五・一二・二二)

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第五条第四項中「、「行政職俸給表(二)の適用を受ける職員にあつては、二十四月」とあるのは「政令で定める職員にあつては、政令で定める期間」と」を削る。

 第十一条第一項を次のように改める。

  俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

 第十四条第一項中「事務官等には」の下に「初任給調整手当、」を加え、同条第二項中「第十二条から第十三条の二まで」を「第十条の三、第十二条から第十三条の二まで」に改める。

 第十九条中「俸給の特別調整額」の下に「、初任給調整手当」を加える。

 第二十五条第二項中「四千二百円」を「四千五百円」に改める。

 第二十七条第一項中「附則第十項」を「附則第九項」に改め、同条第二項中「事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額」の下に「、初任給調整手当」を加える。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

 

 

 別表第一 事務次官、議長及び参事官等俸給表

事務次官

議長

官職

参事官等

等級

1等級

2等級

3等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

120,000

65,300

43,400

23,100

 

68,800

46,100

24,500

 

72,300

48,800

25,900

 

75,800

51,500

27,400

 

79,300

54,200

28,900

 

82,800

56,900

30,600

 

86,300

59,700

32,300

 

89,800

62,500

34,000

 

93,300

65,300

35,700

 

10

95,900

68,100

37,400

 

11

97,900

70,400

39,100

 

12

99,600

72,700

40,800

 

13

101,300

74,600

42,500

 

14

 

76,300

44,500

 

15

   

46,500

 

16

   

48,500

 

17

   

50,500

 

18

   

52,500

 

19

   

54,500

 

20

   

56,300

 

21

   

57,900

 

22

   

59,400

 

23

   

60,600

 

  別表第二 自衛官俸給表

階級

陸将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

海将

空将

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

97,400

71,000

56,500

45,300

38,400

33,000

27,900

22,000

101,200

74,600

59,300

48,100

40,300

34,800

29,400

23,300

105,000

78,200

62,200

50,900

42,200

36,600

30,900

24,700

108,800

81,800

65,100

53,700

44,100

38,400

32,400

26,100

112,500

85,400

68,000

56,500

46,000

40,300

34,200

27,500

 

89,000

70,900

59,300

48,100

42,200

36,000

28,900

 

92,600

73,800

62,200

50,200

44,100

37,800

30,400

 

96,200

76,700

65,100

52,300

46,000

39,600

31,900

 

98,800

79,000

68,000

54,400

47,900

41,400

33,300

10

 

100,900

81,300

70,300

56,400

49,700

42,900

34,500

11

 

 

83,300

72,600

58,400

51,500

44,200

35,700

12

 

 

85,000

74,600

60,200

53,000

45,400

36,900

13

 

 

 

76,300

61,900

54,500

46,500

37,900

14

 

 

 

 

63,400

55,800

47,500

38,900

15

 

 

 

 

64,800

57,000

48,500

39,800

16

 

 

 

 

 

 

 

40,700

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

19,500

15,700

13,100

11,900

9,700

8,500

7,600

7,100

20,100

16,900

14,300

13,000

10,800

9,100

 

 

20,800

18,200

15,600

14,200

11,900

9,700

 

 

22,000

19,400

16,900

15,500

13,000

10,300

 

 

23,300

20,700

18,200

16,800

14,100

 

 

 

24,500

21,900

19,400

17,900

15,200

 

 

 

25,800

23,200

20,700

18,900

 

 

 

 

27,100

24,500

21,900

19,800

 

 

 

 

28,500

25,900

23,000

20,600

 

 

 

 

29,800

27,200

24,100

21,400

 

 

 

 

31,200

28,500

25,100

 

 

 

 

 

32,600

29,600

26,000

 

 

 

 

 

33,700

30,700

26,900

 

 

 

 

 

34,800

31,800

27,700

 

 

 

 

 

35,800

32,700

28,500

 

 

 

 

 

36,700

33,600

 

 

 

 

 

 

37,600

34,500

 

 

 

 

 

 

38,400

35,300

 

 

 

 

 

 

39,200

36,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 陸将、海将又は空将で、甲の欄に掲げる俸給月額を受けるべき官職及びその官職を占める者の俸給の号俸は、総理府令で定める。この場合において、その官職を占める者が最高の号俸による俸給月額を受けるに至つた時から長期間経過したときは、当該俸給月額をこえる俸給月額を定めることができる。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第十一条第一項、第十四条、第十九条及び第二十七条第二項の改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。

 (俸給の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額は、次項、附則第四項及び附則第六項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額をその者が受けていた月数(総理府令で定める職員については、当該月数に総理府令で定める月数を増減した月数)に当該俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の俸給表(旧法別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定める昇給期間の月数の合計月数を加えて得た月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。

3 切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員及び同法第五条第二項の規定又は同法同条第四項の規定により準用する改正前の一般職給与法第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額については、政令で定めるところによる。

4 切替日の前日において旧法第五条第三項の規定により準用する改正前の一般職給与法第六条の二前段の規定により俸給月額を受けていた事務官等又は旧法別表第二備考の規定により同法同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受けていた自衛官の切替日における俸給月額は、それぞれ切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)、別表第五イ教育職俸給表(一)若しくは別表第六研究職俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額又は新法別表第二に定める陸将、海将及び空将の甲の欄における号俸による額とする。

5 附則第二項及び附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、附則第二項の規定により切替日における俸給月額を決定される者にあつては同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される者にあつては政令で定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

6 切替日以後この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は俸給月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における新法の規定による俸給月額の決定及びその俸給月額を受ける期間の算定については、総理府令で定めるところによる。

7 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における俸給月額及び附則第五項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

8 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

9 附則第二項、附則第六項及び附則第七項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。

10 附則第二項から附則第八項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、政令で定める。

 (給与の内払)

11 旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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