防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法律第百五十一号(昭三五・一二・二二)
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項中「、「行政職俸給表(二)の適用を受ける職員にあつては、二十四月」とあるのは「政令で定める職員にあつては、政令で定める期間」と」を削る。
第十一条第一項を次のように改める。
俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第十四条第一項中「事務官等には」の下に「初任給調整手当、」を加え、同条第二項中「第十二条から第十三条の二まで」を「第十条の三、第十二条から第十三条の二まで」に改める。
第十九条中「俸給の特別調整額」の下に「、初任給調整手当」を加える。
第二十五条第二項中「四千二百円」を「四千五百円」に改める。
第二十七条第一項中「附則第十項」を「附則第九項」に改め、同条第二項中「事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額」の下に「、初任給調整手当」を加える。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 事務次官、議長及び参事官等俸給表
事務次官 議長 |
官職 |
参事官等 |
||
等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
|
俸給月額 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
120,000 |
1 |
65,300 |
43,400 |
23,100 |
2 |
68,800 |
46,100 |
24,500 |
|
3 |
72,300 |
48,800 |
25,900 |
|
4 |
75,800 |
51,500 |
27,400 |
|
5 |
79,300 |
54,200 |
28,900 |
|
6 |
82,800 |
56,900 |
30,600 |
|
7 |
86,300 |
59,700 |
32,300 |
|
8 |
89,800 |
62,500 |
34,000 |
|
9 |
93,300 |
65,300 |
35,700 |
|
10 |
95,900 |
68,100 |
37,400 |
|
11 |
97,900 |
70,400 |
39,100 |
|
12 |
99,600 |
72,700 |
40,800 |
|
13 |
101,300 |
74,600 |
42,500 |
|
14 |
76,300 |
44,500 |
||
15 |
46,500 |
|||
16 |
48,500 |
|||
17 |
50,500 |
|||
18 |
52,500 |
|||
19 |
54,500 |
|||
20 |
56,300 |
|||
21 |
57,900 |
|||
22 |
59,400 |
|||
23 |
60,600 |
別表第二 自衛官俸給表
階級 |
陸将 |
陸将補 海将補 空将補 |
1等陸佐 1等海佐 1等空佐 |
2等陸佐 2等海佐 2等空佐 |
3等陸佐 3等海佐 3等空佐 |
1等陸尉 1等海尉 1等空尉 |
2等陸尉 2等海尉 2等空尉 |
|
海将 |
||||||||
空将 |
||||||||
号俸 |
甲 |
乙 |
||||||
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
|
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
1 |
97,400 |
71,000 |
56,500 |
45,300 |
38,400 |
33,000 |
27,900 |
22,000 |
2 |
101,200 |
74,600 |
59,300 |
48,100 |
40,300 |
34,800 |
29,400 |
23,300 |
3 |
105,000 |
78,200 |
62,200 |
50,900 |
42,200 |
36,600 |
30,900 |
24,700 |
4 |
108,800 |
81,800 |
65,100 |
53,700 |
44,100 |
38,400 |
32,400 |
26,100 |
5 |
112,500 |
85,400 |
68,000 |
56,500 |
46,000 |
40,300 |
34,200 |
27,500 |
6 |
|
89,000 |
70,900 |
59,300 |
48,100 |
42,200 |
36,000 |
28,900 |
7 |
|
92,600 |
73,800 |
62,200 |
50,200 |
44,100 |
37,800 |
30,400 |
8 |
|
96,200 |
76,700 |
65,100 |
52,300 |
46,000 |
39,600 |
31,900 |
9 |
|
98,800 |
79,000 |
68,000 |
54,400 |
47,900 |
41,400 |
33,300 |
10 |
|
100,900 |
81,300 |
70,300 |
56,400 |
49,700 |
42,900 |
34,500 |
11 |
|
|
83,300 |
72,600 |
58,400 |
51,500 |
44,200 |
35,700 |
12 |
|
|
85,000 |
74,600 |
60,200 |
53,000 |
45,400 |
36,900 |
13 |
|
|
|
76,300 |
61,900 |
54,500 |
46,500 |
37,900 |
14 |
|
|
|
|
63,400 |
55,800 |
47,500 |
38,900 |
15 |
|
|
|
|
64,800 |
57,000 |
48,500 |
39,800 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
40,700 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3等陸尉 3等海尉 3等空尉 |
1等陸曹 1等海曹 1等空曹 |
2等陸曹 2等海曹 2等空曹 |
3等陸曹 3等海曹 3等空曹 |
陸士長 海士長 空士長 |
1等陸士 1等海士 1等空士 |
2等陸士 2等海士 2等空士 |
3等陸士 3等海士 3等空士 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
19,500 |
15,700 |
13,100 |
11,900 |
9,700 |
8,500 |
7,600 |
7,100 |
20,100 |
16,900 |
14,300 |
13,000 |
10,800 |
9,100 |
|
|
20,800 |
18,200 |
15,600 |
14,200 |
11,900 |
9,700 |
|
|
22,000 |
19,400 |
16,900 |
15,500 |
13,000 |
10,300 |
|
|
23,300 |
20,700 |
18,200 |
16,800 |
14,100 |
|
|
|
24,500 |
21,900 |
19,400 |
17,900 |
15,200 |
|
|
|
25,800 |
23,200 |
20,700 |
18,900 |
|
|
|
|
27,100 |
24,500 |
21,900 |
19,800 |
|
|
|
|
28,500 |
25,900 |
23,000 |
20,600 |
|
|
|
|
29,800 |
27,200 |
24,100 |
21,400 |
|
|
|
|
31,200 |
28,500 |
25,100 |
|
|
|
|
|
32,600 |
29,600 |
26,000 |
|
|
|
|
|
33,700 |
30,700 |
26,900 |
|
|
|
|
|
34,800 |
31,800 |
27,700 |
|
|
|
|
|
35,800 |
32,700 |
28,500 |
|
|
|
|
|
36,700 |
33,600 |
|
|
|
|
|
|
37,600 |
34,500 |
|
|
|
|
|
|
38,400 |
35,300 |
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|
|
|
|
|
39,200 |
36,100 |
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備考 陸将、海将又は空将で、甲の欄に掲げる俸給月額を受けるべき官職及びその官職を占める者の俸給の号俸は、総理府令で定める。この場合において、その官職を占める者が最高の号俸による俸給月額を受けるに至つた時から長期間経過したときは、当該俸給月額をこえる俸給月額を定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第十一条第一項、第十四条、第十九条及び第二十七条第二項の改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額は、次項、附則第四項及び附則第六項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額をその者が受けていた月数(総理府令で定める職員については、当該月数に総理府令で定める月数を増減した月数)に当該俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の俸給表(旧法別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定める昇給期間の月数の合計月数を加えて得た月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
3 切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員及び同法第五条第二項の規定又は同法同条第四項の規定により準用する改正前の一般職給与法第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額については、政令で定めるところによる。
4 切替日の前日において旧法第五条第三項の規定により準用する改正前の一般職給与法第六条の二前段の規定により俸給月額を受けていた事務官等又は旧法別表第二備考の規定により同法同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受けていた自衛官の切替日における俸給月額は、それぞれ切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)、別表第五イ教育職俸給表(一)若しくは別表第六研究職俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額又は新法別表第二に定める陸将、海将及び空将の甲の欄における号俸による額とする。
5 附則第二項及び附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、附則第二項の規定により切替日における俸給月額を決定される者にあつては同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される者にあつては政令で定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
6 切替日以後この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は俸給月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における新法の規定による俸給月額の決定及びその俸給月額を受ける期間の算定については、総理府令で定めるところによる。
7 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における俸給月額及び附則第五項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
8 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
9 附則第二項、附則第六項及び附則第七項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
10 附則第二項から附則第八項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、政令で定める。
(給与の内払)
11 旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(内閣総理・大蔵大臣署名)