在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
法律第百六十三号(昭三五・一二・二六)
(在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)
第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
表中
「 |
在ギリシャ日本国大使館 |
ギリシャ アテネ |
」 |
を
「 |
在ギリシャ日本国大使館 |
ギリシャ アテネ |
」 |
在ナイジェリア連邦日本国大使館 |
ナイジェリア連邦 ラゴス |
||
在コンゴー日本国大使館 |
コンゴー レオポルドヴィル |
に改め、
「 |
在ラゴス日本国領事館 |
英領ナイジェリア ラゴス |
」 |
及び
「 |
在レオポルドヴィル日本国領事館 |
ベルギー領コンゴー レオポルドヴィル |
」 |
を削る。
(在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表大使館の項中
「 |
ギリシャ |
一二、二〇〇 |
一〇、七二〇 |
九、二四〇 |
七、三九〇 |
六、四七〇 |
五、五四〇 |
四、八五〇 |
四、一六〇 |
三、四七〇 |
三、〇〇〇 |
二、五四〇 |
二、三一〇 |
二、一〇〇 |
一、八九〇 |
」 |
を
「 |
ギリシャ |
一二、二〇〇 |
一〇、七二〇 |
九、二四〇 |
七、三九〇 |
六、四七〇 |
ナイジェリア連邦 |
一二、二〇〇 |
一〇、三三五 |
八、四七〇 |
六、七八〇 |
五、九三〇 |
|
コンゴー |
一二、二〇〇 |
一一、〇五〇 |
九、九〇〇 |
七、九二〇 |
六、九三〇 |
五、五四〇 |
四、八五〇 |
四、一六〇 |
三、四七〇 |
三、〇〇〇 |
二、五四〇 |
五、〇八〇 |
四、四五〇 |
三、八一〇 |
三、一八〇 |
二、七五〇 |
二、三三〇 |
五、九四〇 |
五、二〇〇 |
四、四六〇 |
三、七一〇 |
三、二二〇 |
二、七二〇 |
二、三一〇 |
二、一〇〇 |
一、八九〇 |
」 |
二、一二〇 |
一、九三〇 |
一、七三〇 |
|
二、四八〇 |
二、二五〇 |
二、〇三〇 |
に改め、同表領事館の項中
「 |
ラゴス |
|
|
八、四七〇 |
六、七八〇 |
五、九三〇 |
五、〇八〇 |
四、四五〇 |
三、八一〇 |
三、一八〇 |
二、七五〇 |
二、三三〇 |
二、一二〇 |
一、九三〇 |
一、七三〇 |
」 |
及び
「 |
レオポルドヴィル |
|
|
九、九〇〇 |
七、九二〇 |
六、九三〇 |
五、九四〇 |
五、二〇〇 |
四、四六〇 |
三、七一〇 |
三、二二〇 |
二、七二〇 |
二、四八〇 |
二、二五〇 |
二、〇三〇 |
」 |
を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(外務・内閣総理大臣署名)