検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百五十五号(昭三五・一二・二三)

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 第九条中「五万三千五百円又は四万六千六百円」を「七万五百円又は六万一千二百円」に改める。

 別表を次のように改める。

 別表

区分

俸給月額

検事総長

一八〇、〇〇〇円

次長検事

一三〇、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

一四〇、〇〇〇円

その他の検事長

一三〇、〇〇〇円

検事

一号

一〇五、五〇〇円

二号

一〇二、六〇〇円

三号

九九、三〇〇円

四号

九三、二〇〇円

五号

八七、〇〇〇円

六号

八〇、八〇〇円

七号

七三、六〇〇円

八号

七〇、五〇〇円

九号

六一、二〇〇円

十号

五四、五〇〇円

十一号

四八、一〇〇円

十二号

四三、二〇〇円

十三号

三八、八〇〇円

十四号

三五、六〇〇円

十五号

三三、二〇〇円

十六号

三〇、〇〇〇円

十七号

二四、四〇〇円

十八号

二三、一〇〇円

十九号

二〇、五〇〇円

副検事

一号

五四、五〇〇円

二号

四八、一〇〇円

三号

四三、二〇〇円

四号

三八、八〇〇円

五号

三五、六〇〇円

六号

三三、二〇〇円

七号

三〇、〇〇〇円

八号

二四、四〇〇円

九号

二三、一〇〇円

十号

二〇、五〇〇円

十一号

一九、二〇〇円

十二号

一八、一〇〇円


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

2 検察官が昭和三十五年十月一日以後の分としてすでに支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

(法務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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