行政機関職員定員法等の一部を改正する法律
法律第百六十二号(昭三五・一二・二六)
(行政機関職員定員法の一部改正)
第一条 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表を次のように改める。
行政機関の区分 |
定員 |
備考 |
|
総理府 |
本府 |
二、八三九人 |
|
公正取引委員会 |
二三九人 |
||
国家公安委員会 |
|
||
警察庁 |
七、六九四人 |
うち一、〇〇六人は、警察官とする。 |
|
土地調整委員会 |
一八人 |
|
|
首都圏整備委員会 |
四二人 |
||
宮内庁 |
一、〇〇二人 |
||
行政管理庁 |
一、六二六人 |
||
北海道開発庁 |
六、一七六人 |
||
防衛庁 |
|||
本庁 |
―人 |
||
調達庁 |
二、七五一人 |
||
経済企画庁 |
四六〇人 |
||
科学技術庁 |
一、〇八六人 |
||
計 |
二三、九三五人 |
|
|
法務省 |
本省 |
四三、七〇五人 |
うち一〇、六二二人は、検察庁の職員とする。 |
司法試験管理委員会 |
―人 |
|
|
公安審査委員会 |
一〇人 |
||
公安調査庁 |
一、六五三人 |
||
計 |
四五、三六八人 |
|
|
外務省 |
本省 |
二、一一二人 |
|
大蔵省 |
本省 |
二一、六三七人 |
|
国税庁 |
五〇、五五二人 |
||
計 |
七二、一八九人 |
|
|
文部省 |
本省 |
六八、一九六人 |
うち六六、四九四人は、国立学校の職員とする。 |
文化財保護委員会 |
四三〇人 |
|
|
計 |
六八、六二六人 |
|
|
厚生省 |
本省 |
四五、九二五人 |
|
農林省 |
本省 |
二七、三〇五人 |
|
食糧庁 |
二八、一六二人 |
||
林野庁 |
二八、三二一人 |
||
水産庁 |
一、五七九人 |
||
計 |
八五、三六七人 |
|
|
通商産業省 |
本省 |
一一、九八四人 |
|
特許庁 |
一、〇五六人 |
||
中小企業庁 |
一三七人 |
||
計 |
一三、一七七人 |
|
|
運輸省 |
本省 |
一一、九三二人 |
|
船員労働委員会 |
五四人 |
||
捕獲審検再審査委員会 |
五人 |
||
海上保安庁 |
一〇、九一五人 |
||
海難審判庁 |
一九八人 |
||
気象庁 |
五、四四二人 |
||
計 |
二八、五四六人 |
|
|
郵政省 |
本省 |
二七二、一一三人 |
|
労働省 |
本省 |
二二、〇二三人 |
|
中央労働委員会 |
八五人 |
||
公共企業体等労働委員会 |
一二八人 |
||
計 |
二二、二三六人 |
|
|
建設省 |
本省 |
一九、二七二人 |
|
自治省 |
本省 |
二八九人 |
|
消防庁 |
一二三人 |
||
計 |
四一二人 |
|
|
合計 |
六九九、二七八人 |
|
(法制局設置法の一部改正)
第二条 法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第六条中「五十八人」を「六十人」に改める。
(憲法調査会法の一部改正)
第三条 憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第九条第六項中「十三人」を「十四人」に改める。
(国防会議の構成等に関する法律の一部改正)
第四条 国防会議の構成等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第六項中「十四人」を「十五人」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(暫定定員)
第二条 改正後の行政機関職員定員法(以下「新法」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる各行政機関においては、それぞれ、同表中欄に掲げる日までの間の職員の定員は、同表下欄に掲げる員数を新法第二条第一項に規定する定員に加えたものとする。
調達庁 |
昭和三十六年二月二十八日 |
三五人 |
厚生省本省 |
昭和三十六年五月十五日 |
四五人 |
(行政機関職員定員法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十項の表厚生省の項中
「 |
昭和三十五年五月十五日 |
八〇人 |
」 |
を
「 |
昭和三十五年五月十五日 |
八〇人 |
」 |
昭和三十六年五月十五日 |
四五人 |
に改める。
(内閣総理・各省大臣署名)