日本開発銀行法の一部を改正する法律

法律第百六十七号(昭三五・一二・二六)

 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

 第十八条の二の見出し中「借入金」を「借入れ及び債券発行」に改め、同条第一項中「借入金の額」を「借入金の現在額及び第三十七条の二第一項の規定により発行する債券の元本に係る債務の現在額の合計額」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、当該債券については、発行済みのものの借換えのため必要があるときは、一時当該額をこえて発行することができる。

 第十八条の二第二項中「前項の規定による借入金」を「前項本文の規定による借入れ及び債券発行」に改める。

 第十九条第一項中「借入金の利子」の下に「、第三十七条の二第一項又は第二項の規定により発行する債券の利子(その発行につき発行価格差減額があるときは、当該発行価格差減額を含む。)」を加える。

 第二十四条第二項中「借入金の利子」の下に「、第三十七条の二第一項又は第二項の規定により発行する債券の利子」を加える。

 第三十七条第一項中「又は」の下に「大蔵大臣の認可を受けて」を加え、同条の次に次の三条を加える。

 (外貨債券の発行)

第三十七条の二 日本開発銀行は、第十八条第一項に規定する業務を行なうため必要な資金の財源に充てるため、大蔵大臣の認可を受けて、外国通貨をもつて表示する債券(以下「外貨債券」という。)を発行することができる。

2 前項に定めるもののほか、日本開発銀行は、外貨債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、外貨債券を発行することができる。

3 日本開発銀行は、大蔵大臣の認可を受けて、外貨債券の発行、償還、利子の支払その他の外貨債券に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。

4 前三項に定めるもののほか、外貨債券に関し必要な事項は、政令で定める。

 (政府保証)

第三十七条の三 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、前条第一項の規定により発行する外貨債券に係る債務について、予算の定めるところにより、保証契約をすることができる。

2 前項に定めるもののほか、政府は、前条第二項の規定により発行する外貨債券に係る債務について保証契約をすることができる。

 (利子等の非課税)

第三十七条の四 第三十七条の二第一項又は第二項の規定により発行する外貨債券の利子及びその償還により受けるべき差益(以下本項中「利子等」という。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第一条第一項に規定する個人、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第一項第一号に掲げる法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける利子等については、この限りでない。

2 所得税法第四十一条第二項の規定は、前項本文に規定する外貨債券の利子で同項ただし書に規定する政令で定めるものが支払を受けるものについては、適用しない。

 第三十八条に次のただし書を加える。

  ただし、外貨債券に関する事務の遂行上必要がある場合において、大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 第五十一条第二号中「承認」を「認可又は承認」に改め、同条第三号中「怠り、又は不実の登記をした」を「怠つた」に改め、同条第五号中「資金の借入」を「資金の借入れ若しくは外貨債券の発行」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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