昭和三十五年度分の地方交付税の特例に関する法律
法律第百五十七号(昭三五・一二・二四)
第一条 昭和三十五年度分に限り、地方交付税のうち普通交付税の額の算定に用いる単位費用は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号。以下「法」という。)第十二条第一項の規定にかかわらず、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費について、それぞれその測定単位の欄及び単位費用の欄に定めるものとする。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
道府県 |
|
|
円 |
銭 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
|
|
四六五、八三一 |
〇〇 |
|||
二 土木費 |
|
|
|
|
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
|
|
二三 |
六七 |
|||
道路の延長 |
一メートルにつき |
|
||
一〇三 |
〇四 |
|||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき |
|
|
三〇七 |
八五 |
|||
木橋の延長 |
一メートルにつき |
|
||
八、一三一 |
〇〇 |
|||
3 河川費 |
河川の延長 |
一メートルにつき 三〇 |
七七 |
|
4 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき |
|
|
二、〇三一 |
〇〇 |
|||
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき |
|
||
四、三〇〇 |
〇〇 |
|||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき |
|
|
三二 |
三八 |
|||
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|
||
五三八、三一〇 |
〇〇 |
|||
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき |
|
||
三五六 |
〇〇 |
|||
三 教育費 |
|
|
|
|
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき |
|
|
一八一、五一八 |
〇〇 |
|||
学校数 |
一校につき |
|
||
四四、六二五 |
〇〇 |
|||
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき |
|
|
一九〇、〇一〇 |
〇〇 |
|||
学校数 |
一校につき 四四、六二五 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
生徒数 |
一人につき |
|
|
一七、七〇四 |
〇〇 |
|||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 七一 |
一八 |
|
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 五七、八五二 |
〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
|
|
|
|
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 一八六 |
五一 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 八一 |
七一 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一六四 |
六一 |
|
4 労働費 |
工場事業場労働者数 |
一人につき 一六二 |
九〇 |
|
失業者数 |
一人につき 二二、四五六 |
〇〇 |
||
五 産業経済費 |
|
|
|
|
1 農業行政費 |
耕地の面積 |
一町歩につき 一、三六六 |
〇〇 |
|
農家数 |
一戸につき 二、一一一 |
〇〇 |
||
2 林野行政費 |
林野の面積 |
一町歩につき 一、三〇一 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 六、六六一 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 三四〇 |
一四 |
|
六 その他の行政費 |
|
|
|
|
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき 九七 |
六〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 三八、五九四 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 二三四 |
六五 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|
||
四九、七八〇 |
〇〇 |
|||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
|
八 特別地方債償還費 |
|
|
|
|
1 特別措置債償還費 |
特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき 一 |
〇〇 |
|
2 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
二五 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 二六二 |
三七 |
二 土木費 |
|
|
|
|
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 六 |
五九 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき 九 |
〇二 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき |
|
|
二四七 |
二四 |
|||
木橋の延長 |
一メートルにつき 五八一 |
六六 |
||
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき |
|
|
二、〇〇六 |
〇〇 |
|||
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき |
|
||
四、三〇〇 |
〇〇 |
|||
4 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一八 |
九七 |
|
土地区画整理事業の施行地区の面積 |
一坪につき 四 |
五八 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 二三 |
〇七 |
|
三 教育費 |
|
|
|
|
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 一、二一二 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
|
||
四〇、三九〇 |
〇〇 |
|||
学校数 |
一校につき |
|
||
一六六、五九一 |
〇〇 |
|||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 一、一六五 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
|
||
三八、八五〇 |
〇〇 |
|||
学校数 |
一校につき |
|
||
二〇一、一九一 |
〇〇 |
|||
3 高等学校費 |
生徒数 |
一人につき 一六、六九四 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 一四〇 |
〇四 |
|
四 厚生労働費 |
|
|
|
|
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 一五五 |
〇一 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 四一 |
九三 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一八七 |
一四 |
|
4 労働費 |
失業者数 |
一人につき 二二、四五六 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
|
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 一、三四〇 |
八〇 |
|
2 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 二〇三 |
五一 |
|
3 その他の産業経済費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 八四五 |
四八 |
|
六 その他の行政費 |
|
|
|
|
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき 九四 |
二四 |
|
2 戸籍住民登録費 |
本籍人口 |
一人につき 二六 |
二八 |
|
|
世帯数 |
一世帯につき 一〇九 |
七六 |
|
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 五〇五 |
四二 |
|
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|
|
二二三、三八六 |
〇〇 |
|||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
|
八 特別地方債償還費 |
|
|
|
|
1 特別措置債償還費 |
特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき 一 |
〇〇 |
|
2 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
二五 |
第二条 追加予算により昭和三十五年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の予算に計上された地方交付税交付金の額のうち二百四十億円をこえる額については、当該こえる額を限度とし、当該限度内の額を昭和三十五年度内に交付しないで、これを法第六条第二項の当該年度の前年度以前の地方交付税でまだ交付していない額として、昭和三十六年度分の地方交付税の総額に加算して交付することができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前法の規定によりすでに地方団体に交付された昭和三十五年度分の地方交付税のうち普通交付税の額は、法及び第一条の規定を適用して変更されるべき昭和三十五年度分の地方交付税のうち普通交付税の額の概算交付額とみなす。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)