防衛庁設置法の一部を改正する法律

法律第八十五号(昭三二・四・三〇)

 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

 第七条第一項中「二十一万五千三人」を「二十二万三千五百一人」に改め、同条第二項中「二万二千七百十六人」を「二万四千百四十六人」に、「一万四千四百三十四人」を「一万九千九百二十五人」に、「十九万七千百八十二人」を「二十万四千百五人」に改める。

 第三十四条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 技術研究所は、その事務に支障のない場合においては、委託により、その事務に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験をすることができる。

 附則中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、附則第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を附則第六項とし、附則第八項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を附則第七項とし、附則第九項を附則第八項とし、以下一項ずつ繰り上げる。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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