科学技術庁設置法の一部を改正する法律

法律第七十六号(昭三二・四・二三)

 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第八条中第六号を削り、第七号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

 七 放射線医学総合研究所に関すること。

 第十四条第三項中「及び金属材料技術研究所」を「、金属材料技術研究所及び放射線医学総合研究所」に改める。

 第十六条中「金属材料技術研究所」を

金属材料技術研究所

放射線医学総合研究所

に改める。

 第二十条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とし、第十八条の次に次の一条を加える。

 (放射線医学総合研究所)′

第十九条 放射線医学総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる機関とする。

 一 放射線による人体の障害並びにその予防、診断及び治療に関する調査研究を行うこと。

 二 放射線の医学的利用に関する調査研究を行うこと。

 三 放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者の養成訓練を行うこと。

2 前項に定めるもののほか、放射線医学総合研究所に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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