下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律

法律第六十七号(昭三二・四・一六)

 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 別表第四表名称の欄中「三瀬谷簡易裁判所」を「大台簡易裁判所」に、「三本木簡易裁判所」を「十和田簡易裁判所」に改め、同表所在地の欄中次の表の上欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に改める。

大阪府南河内郡古市町

大阪府南河内郡南大阪町

奈良県磯城郡桜井町

桜井市

和歌山県東牟婁郡本宮村

和歌山県東牟婁郡本宮町

三重県多気郡三瀬谷町

三重県多気郡大台町

広島県賀茂郡竹原町

広島県豊田郡竹原町

三本木市

十和田市

北海道上川郡名寄町

名寄市

 別表第五表武蔵野簡易裁判所の管轄区域の欄中「久留米村」を「久留米町」に、同表青梅簡易裁判所の管轄区域の欄中「西多摩村」を「羽村町」に改め、同表藤沢簡易裁判所の管轄区域の欄中「渋谷村」、同表平塚簡易裁判所の管轄区域の欄中「大野町 金田村」、「豊田村」及び「土沢村」、同表厚木簡易裁判所の管轄区域の欄中「神田村 城島村 岡崎村」並びに同表浦和簡易裁判所の管轄区域の欄中「水谷村」を削り、同表川口簡易裁判所の管轄区域の欄中「安行村 戸塚村 大門村 野田村」を「美園村」に改め、同表久喜簡易裁判所の管轄区域の欄中「大越村」を削り、同表越谷簡易裁判所の管轄区域の欄中「潮止村 八幡村 八条村」を「八潮村」に、「彦成村 早稲田村 東和村 松伏領村」を「三郷村 松伏村」に改め、同表川越簡易裁判所の管轄区域の欄中「鶴瀬村 南畑村」を「富士見村」に、「豊岡町」を「武蔵町」に改め、「金子村 藤沢村 宮寺村」を削り、同表飯能簡易裁判所の管轄区域の欄中「高萩村」、「東吾野村 原市場村」及び「吾野村」を削り、同表小川簡易裁判所の管轄区域の欄中「槻川村 大河原村」を「東秩父村」に改め、同表秩父簡易裁判所の管轄区域の欄中「浦山村 影森村」を「影森町」に改め、「上吉田村」、「倉尾村」及び「三田川村」を削り、同表市川簡易裁判所の管轄区域の欄中「南行徳町」を削り、同表日立簡易裁判所の管轄区域の欄中「高萩市」を「高萩市 北茨城市」に改め、同表常陸太田簡易裁判所の管轄区域の欄中「天下野村 高倉村」を削り、「賀美村 小里村」を「里美村」に、「檜沢村 小瀬村 長倉村 八里村 嶐郷村」を「美和村 緒川村」に改め、同表土浦簡易裁判所の項を次のように改める。

土浦

茨城県の内

 土浦市 筑波郡

 新治郡の内

   出島村 新治村 桜村

 稲敷郡の内

   阿見町 美浦村

 同表龍ヶ崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「阿波村」を削り、同表取手簡易裁判所の項を次のように改める。

取手

茨城県の内

 北相馬郡

 同表麻生簡易裁判所の管轄区域の欄中「若松村」、同表下妻簡易裁判所の管轄区域の欄中

筑波郡の内

 吉沼村

北相馬郡の内

 内守谷村 菅生村

及び同表大田原簡易裁判所の管轄区域の欄中「箒根村」を削り、同表栃木簡易裁判所の管轄区域の欄中「瑞穂村 水代村」を「大平村」に改め、「小野寺村 富山村 静和村」を削り、同表小山簡易裁判所の管轄区域の欄中「絹村」を「桑絹村」に改め、「桑村」及び「寒川村」を削り、同表前橋簡易裁判所の管轄区域の欄中「木瀬村」を「城南村」に、「横野村」を「赤城村」に改め、「荒砥村」及び「敷島村」を削り、同表太田簡易裁判所の管轄区域の欄中「木崎町」を「新田町」に改め、「生品村」及び「綿打村」を削り、同表三島簡易裁判所の管轄区域の欄中「下狩野村」及び「西豆村」を削り、同表浜松簡易裁判所の管轄区域の欄中「田原村」を削り、「浅羽村」を「浅羽町」に改め、同表二俣簡易裁判所の管轄区域の欄中「光明村 龍川村 熊村 上阿多古村 下阿多古村」及び「城西村」を削り、「浦川町 山香村 佐久間村」を「佐久間町」に改め、同表甲府簡易裁判所の管轄区域の欄中「龍王村 玉幡村」を「龍王町」に、「御影村 田之岡村」を「八田村」に改め、

東山梨郡の内

 
 

   岡部村

を削り、同表日下部簡易裁判所の項を次のように改める。

日下部

山梨県の内

 山梨市 塩山市 東山梨郡

 同表富士吉田簡易裁判所の管轄区域の欄中「船津村 小立村」を「河口湖町」に改め、「大石村 河口村」を削り、同表長野簡易裁判所の管轄区域の欄中「西条村」及び「川中島村」を削り、「牧郷村 更府村 稲荷山桑原町」を「信更村 稲荷山町」に、「信田村 昭和村」を「川中島町」に改め、同表屋代簡易裁判所の管轄区域の欄中「倉科村」を削り、同表岩村田簡易裁判所の管轄区域の欄中「伍賀村」を「御代田町」に改め、「御代田村」及び「小沼村」を削り、同表三条簡易裁判所の管轄区域の欄中「福島村」を「栄村」に改め、同表長岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「今町」及び「大面村」を削り、同表高田簡易裁判所の管轄区域の欄中「水原村 寺野村」を削り、「杉野沢村 妙高々原村」を「妙高々原町」に改め、同表直江津簡易裁判所の管轄区域の欄中「米山村」を削り、同表大阪池田簡易裁判所の管轄区域の欄中「池田市」を「池田市 箕面市」に、同表吹田簡易裁判所の管轄区域の欄中「味生村 味舌町」を「三島町」に改め、同表茨木簡易裁判所の管轄区域の欄中「富田町」及び「豊川村 鳥飼村」を削り、同表枚方簡易裁判所の管轄区域の欄中「寝屋川市」を「寝屋川市 大東市」に改め、同表堺簡易裁判所の管轄区域の欄中「美木多村」を削り、「平尾村 黒山村 丹比村 丹南村」を「美原町」に改め、同表富田林簡易裁判所の項を次のように改める。

富田林

大阪府の内

 富田林市 河内長野市

 南河内郡の内

  河南町 太子町 千早赤阪村

 同表古市簡易裁判所の管轄区域の欄中「古市町」を「南大阪町」に改め、「国分町 駒ヶ谷村 西浦村 埴生村 高鷲町」を削り、同表岸和田簡易裁判所の管轄区域の欄中「貝塚市」を「貝塚市 和泉市」に改め、「和泉町」及び「北池田村 北松尾村 南池田村 横山村 南横山村 南松尾村」を削り、同表舞鶴簡易裁判所の管轄区域の欄中「由良村」、同表綾部簡易裁判所の管轄区域の欄中「何鹿郡」及び同表和田山簡易裁判所の管轄区域の欄中

養父郡の内

 
 

 南但町 

を削り、同表八鹿簡易裁判所の項を次のように改める。

八鹿

兵庫県の内

 養父郡

 美方郡の内

  村岡町 美方町

 同表柳生簡易裁判所の項及び桜井簡易裁判所の項を次のように改める。

柳生

奈良県の内

 添上郡の内

  柳生村 月瀬村 東里村

  狭川村 大柳生村

 山辺郡の内

  山添村

桜井

奈良県の内

 桜井市

 山辺郡の内

  都祁村

 磯城郡の内

  大三輪町 初瀬町

 同表葛城簡易裁判所の管轄区域の欄中「大和高田市」を「大和高田市 橿原市」に改め、「耳成村」、「川東村」、「多村」及び「都村 平野村」を削り、同表吉野簡易裁判所の項を次のように改める。

吉野

奈良県の内

 吉野郡の内

  大淀町 下市町 黒滝村 天川村

  吉野町 川上村 上北山村 下北山村

 同表彦根簡易裁判所の管轄区域の欄中「日枝村」を削り、同表和歌山簡易裁判所の管轄区域の欄中「和佐村 東山東村 西山東村」、「西脇町」、「上岩出村 根来村 山崎村」及び「調月村」を削り、「池田村 田中村 安楽川町 奥安楽川村」を「打田町 桃山町」に改め、同表海南簡易裁判所の管轄区域の欄中「安原村」を削り、同表湯浅簡易裁判所の管轄区域の欄中「有田郡」を「有田市 有田郡」に改め、同表妙寺簡易裁判所の管轄区域の欄中「鞆淵村」を削り、同表田辺簡易裁判所の項を次のように改める。

田辺

和歌山県の内

 田辺市

 西牟婁郡の内

  牟婁町 大塔村 上富田町 

  富田川町 富田村 白浜町 

  中辺路町 日置川町

 日高郡の内

  南部町 南部川村 龍神村

 同表すさみ簡易裁判所の管轄区域の欄中「日置町 三舞村」を削り、同表串本簡易裁判所の管轄区域の欄中「田原村 高池町 明神村 小川村 七川村 三尾川村 西向町」を「古座川町」に改め、同表御坊簡易裁判所の管轄区域の欄中「船着村 川中村 川上村 切目村」を「中津村 美山村」に、「真妻村 稲原村」を「安住村」に改め、「寒川村」を削り、同表新宮簡易裁判所の管轄区域の欄中「小口村 三津ノ村 高田村」を「熊野川町」に改め、同表本宮簡易裁判所の項を次のように改める。

本宮

和歌山県の内

 東牟婁郡の内

  本宮町

 同表昭和簡易裁判所の管轄区域の欄中「豊明村」を「豊明町」に改め、同表新城簡易裁判所の管轄区域の欄中「八名郡」を削り、同表津簡易裁判所の管轄区域の欄中「河芸郡 安濃郡」を「安芸郡」に改め、同表伊勢簡易裁判所の管轄区域の欄中「下外城田村」を削り、同表三瀬谷簡易裁判所の項を次のように改める。

大台

三重県の内

 多気郡の内

  大台町 宮川村 大杉谷村

 度会郡の内

  大宮町 紀勢町 大内山村

 同表御嵩簡易裁判所の管轄区域の欄中「下麻生町」、「久田見村 潮南村 福地村 蘇原村 黒川村」及び「佐見村」、同表高山簡易裁判所の管轄区域の欄中「川西村」、同表輪島簡易裁判所の管轄区域の欄中「劒地村 町野町」並びに同表珠洲簡易裁判所の管轄区域の欄中「鵜川町」を削り、同表広島簡易裁判所の管轄区域の欄中「中野村 瀬野村 畑賀村 東海田町」を「瀬野川町 海田町」に、「海田市町 中山村 温品村」を「安芸町」に、「井口村 砂谷村 水内村 上水内村」を「湯来町」に改め、「平良村 原村 宮内村 地御前村」を削り、同表安芸西条簡易裁判所の項を次のように改める。

 

安芸西条

広島県の内

 賀茂郡の内

  西条町 寺西町 八本松町 志和町

  高屋町 造賀村 河内町 大和町

  豊栄町 福富町

 安芸郡の内

  熊野跡村

同表加計簡易裁判所の項を次のように改める。

加計

広島県の内

 山県郡の内

  加計町 戸河内町 筒賀村 芸北町

 同表千代田簡易裁判所の管轄区域の欄中「原村」を「豊平町」に改め、同表呉簡易裁判所の項及び竹原簡易裁判所の項を次のように改める。

広島県の内

 呉市

 安芸郡の内

  音戸町 倉橋町 江田島町 下蒲

  刈島村 蒲刈町

 賀茂郡の内

  黒瀬町

 佐伯郡の内

  大柿町 能美町 沖美町

 豊田郡の内

  安浦町 安登村 川尻町

竹原

広島県の内

 豊田郡の内

  竹原町 木江町 東野村 大崎町

  豊町 豊浜村 忠海町 瀬戸田町

  安芸津町

 同表尾道簡易裁判所の管轄区域の欄中「高坂村」及び「赤坂村 浦崎村」並びに同表福山簡易裁判所の管轄区域の欄中「鞆町」及び「熊野村 水呑町 津之郷村 瀬戸村」を削り、同表徳山簡易裁判所の管轄区域の欄中「三丘村 高水村 勝間村 八代村」を「熊毛町」に改め、同表岩国簡易裁判所の管轄区域の欄中「坂上村」を削り、「玖珂町」を「玖珂町 美和町」(大字北中山、秋掛、生見、下畑及び阿賀を除く)」に改め、同表本郷簡易裁判所の管轄区域の欄中「美和村」を「美和町大字北中山、秋掛、生見、下畑及び阿賀」に改め、同表柳井簡易裁判所の管轄区域の欄中「伊保庄村 阿月村」、同表岡山簡易裁判所の管轄区域の欄中「福谷村 岩田村 日近村 大井村」、同表児島簡易裁判所の管轄区域の欄中「琴浦町」及び同表玉島簡易裁判所の管轄区域の欄中

吉備郡の内

 
 

 穂井田村

を削り、同表鳥取簡易裁判所の管轄区域の欄中「宇倍野村 大成村」を「国府町」に、同表若桜簡易裁判所の管轄区域の欄中「八東村 安部村」を「八頭村」に、同表米子簡易裁判所の管轄区域の欄中「米子市」を「米子市 境港市」に改め、同表久留米簡易裁判所の管轄区域の欄中「大善寺町」及び同表佐賀簡易裁判所の管轄区域の欄中

小城郡の内

 
 

 南山村 北山村

を削り、同表小城簡易裁判所の項を次のように改める。

小城

佐賀県の内

 多久市 小城郡

 同表武雄簡易裁判所の管轄区域の欄中「橋下村」及び同表白石簡易裁判所の管轄区域の欄中「北有明村」を削り、同表唐津簡易裁判所の管轄区域の欄中「浜崎町 玉島村」を「浜崎玉島町」に、「有浦村」を「玄海町」に、同表呼子簡易裁判所の管轄区域の欄中「値賀村 名護屋村 打上村」を「鎮西町」に改め、同表大瀬戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「江島村」を削り、同表島原簡易裁判所の管轄区域の欄中「堂崎村」を削り、「多比良町 土黒村」を「国見町」に、「西郷村 大正村」を「瑞穂村」に改め、同表佐世保簡易裁判所の項を次のように改める。

佐世保

長崎県の内

 佐世保市

 東彼杵郡の内

  波佐見町 川棚町 宮村

 北松浦郡の内

  小値賀町 宇久町

 同表有川簡易裁判所の項を次のように改める。

有川

長崎県の内

 南松浦郡の内

  有川町 新魚目町 上五島町

  奈良尾町 若松町

 同表熊本簡易裁判所の管轄区域の欄中「瀬田村 陣内村」、「護川村 平真城村」及び「錦野村」を削り、「不知火村 松合町」を「不知火町」に改め、同表荒尾簡易裁判所の管轄区域の欄中「腹赤村 六栄村」を「腹栄村」に改め、同表山鹿簡易裁判所の項を次のように改める。

山鹿

熊本県の内

 山鹿市 鹿本郡

 菊池郡の内

  旭志村 菊池町 七城村

 同表高森簡易裁判所の管轄区域の欄中「柏村」を「蘇陽町(大字馬見原、長崎、滝上、柳井原、大野、白石、神ノ前、方ヶ野、菅尾、花上、八木、今、米迫、塩出迫及び塩原を除く)」に改め、同表矢部簡易裁判所の管轄区域の欄中「朝日村」を「清和村」に、「馬見原町 菅尾村」を「蘇陽町大字馬見原、長崎、滝上、柳井原、大野、白石、神ノ前、方ヶ野、菅尾、花上、八木、今、米迫、塩出迫及び塩原」に改め、「小峯村」を削り、同表八代簡易裁判所の管轄区域の欄中「二見村」及び同表水俣簡易裁判所の管轄区域の欄中「久木野村」を削り、同表天草簡易裁判所の管轄区域の欄中「島子村」を「有明村」に、「都呂々村 福連木村 下田村 高浜村 松島村」を「天草町 松島町」に改め、「大浦村 須子村 赤崎村 上津浦村 下津浦村 楠甫村」を削り、同表牛深簡易裁判所の管轄区域の欄中「大江村」及び「宮野河内村」を削り、同表伊集院簡易裁判所の管轄区域の欄中「郡山村 下伊集院村」を「郡山町」に、同表種子島簡易裁判所の管轄区域の欄中「南種子村」を「南種子町」に改め、同表名瀬簡易裁判所の管轄区域の欄中「古仁屋町」を「瀬戸内町」に改め、「西方村 実久村 鎮西村」及び「早町村」を削り、同表大隅簡易裁判所の管轄区域の欄中「市成村」を「輝北町」に改め、「野方村」を削り、同表加世田簡易裁判所の管轄区域の欄中「勝目村」を削り、「田布施村 阿多村」を「金峰町」に改め、同表川内簡易裁判所の管轄区域の欄中「永利村」及び「高江村」並びに同表鹿屋簡易裁判所の管轄区域の欄中「百引村」を削り、同表福島簡易裁判所の管轄区域の欄中「飯曾村 大舘村」を「飯舘村」に改め、同表三春簡易裁判所の管轄区域の欄中「宮城村」を「中田村」に改め、「御館村」を削り、同表相馬簡易裁判所の管轄区域の欄中「石神村」を削り、同表盛岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「田山村 荒沢村」を「安代町」に改め、同表岩泉簡易裁判所の管轄区域の欄中「小本村」及び「大川村 有芸村 安家村」を削り、同表秋田簡易裁判所の管轄区域の欄中「豊川村」を削り、「面潟村 一日市町」を「八郎潟町」に改め、同表男鹿簡易裁判所の管轄区域の欄中「払戸村 潟西村」を「琴浜村」に改め、同表横手簡易裁判所の管轄区域の欄中「浅舞町」を「平鹿町」に改め、「吉田村」を削り、同表大曲簡易裁判所の管轄区域の欄中「金沢町」を削り、「飯詰村 金沢西根村」を「仙南村」に改め、同表角館簡易裁判所の管轄区域の欄中「神代村 生保内町 田沢村 檜木内村 西明寺村」を「田沢湖町 西木村」に改め、同表青森簡易裁判所の管轄区域の欄中「後潟村」を削り、同表三本木簡易裁判所の名称の欄中「三本木」を「十和田」に、同簡易裁判所の管轄区域の欄中「三本木市」を「十和田市」に、同表滝川簡易裁判所の管轄区域の欄中「新十津川村」を「新十津川町」に、同表苫小牧簡易裁判所の管轄区域の欄中「早来村」を「早来町」に改め、同表小樽簡易裁判所の管轄区域の欄中「美国郡」及び同表富良野簡易裁判所の管轄区域の欄中「東山村」を削り、同表名寄簡易裁判所の管轄区域の欄中「中川郡(天塩国)」を「名寄市 中川郡(天塩国)」に改め、「名寄町」を削り、同表北見簡易裁判所の管轄区域の欄中「相内村」、同表遠軽簡易裁判所の管轄区域の欄中「若佐村」、同表高松簡易裁判所の管轄区域の欄中「鶴羽村 鴨部村」並びに同表三木簡易裁判所の管轄区域の欄中「前田村 井戸村 林村」、「三谷村 川添村」及び「造田村」を削り、同表丸亀簡易裁判所の管轄区域の欄中「高見島村 佐柳島村」及び「松山村 王越村」を削り、「坂本村 法勲寺村」を「飯山町」に改め、同表善通寺簡易裁判所の管轄区域の欄中「長炭村 造田村 美合村」を「琴南村」に改め、同表鳴門簡易裁判所の管轄区域の欄中「北灘村」を削り、同表高知簡易裁判所の項を次のように改める。

高知

高知県の内

 高知市

 土佐郡の内

  土佐山村 鏡村 本川村

 長岡郡の内

  後免町 野田村 岡豊村 香長村

  介良村 大津村 大豊村大字久寿軒、

  馬瀬、北川、戸手野及び角茂谷

 香美郡の内

  土佐山田町大字上穴内、樫谷、繁藤、

  北滝本及び角茂谷

 吾川郡の内

  伊野町 吾北村 春野村

 高岡郡の内

  日高村 高岡町 新居村 宇佐町

 同表本山簡易裁判所の管轄区域の欄中「、角茂谷、樫谷、上穴内、北滝本及び繁藤」を「及び角茂谷」に改め、同表赤岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「美良布町 土佐山田町」を「大宮町」に、「槇山村 上韮生村」を「物部村 土佐山田町(大字上穴内、樫谷、繁藤、北滝本及び角茂谷を除く)」に改め、「暁霞村」を削り、同表須崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「上半山村 下半山村」を「葉山村」に改め、同表中村簡易裁判所の管轄区域の欄中「白田川村」及び同表西条簡易裁判所の管轄区域の欄中

新居郡の内

 
 

 加茂村 大保木村

を削り、同表新居浜簡易裁判所の管轄区域の欄中

新居浜市

 
 

新居郡の内

 
 

 角野町 

を「新居浜市 新居郡」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和三十二年五月一日から施行する。

2 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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