捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律
法律第六十二号(昭三二・四・一五)
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律(昭和二十七年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「五年」を「六年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)
法律第六十二号(昭三二・四・一五)
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律(昭和二十七年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「五年」を「六年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)