捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律

法律第六十二号(昭三二・四・一五)

 捕獲審検所の検定の再審査に関する法律(昭和二十七年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項中「五年」を「六年」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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